○飯南町まちづくりチャレンジ応援補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、地域課題の解決等に取り組む住民の多様な活動を支援することにより、住民主体の地域づくりを推進するため、飯南町まちづくりチャレンジ応援補助金(以下「補助金」という。)の交付について、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。ただし、政治活動又は宗教活動を目的とする団体は除くものとする。

(1) 町内に居住又は勤務する3人以上の者で組織されている町内の民間団体等

(2) 町内に事務所又は事業所等を有する企業、店舗又は特定非営利活動を行う非営利団体等

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象団体が実施する活動で、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 補助対象団体自らが企画し、実施するものであること。

(2) 地域の魅力の再発見や、地域社会の課題解決につながる活動であること。

(3) 地域社会への貢献が期待できる活動であること。

(4) 独自の視点や、新しいアイディアを活かした活動であること。

2 前項に規定する事業の実施に当たっては、参加者から必要な費用を実費として徴収することができるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業については、助成事業の対象としない。

(1) 同一年度において、国、地方自治体又は民間助成団体等から他の制度による補助、助成又は委託を受けている(予定を含む。)事業

(2) 事業のおおむねの効果が、特定の個人又は団体に帰属するもの

(3) その他町長が適当でないと認めたもの

(補助金額等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとし、補助金の額は、5万円を上限として予算の範囲内で補助するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補助金の対象経費としない。

(1) 補助対象団体のための経常的経費

(2) 補助対象団体の構成員に対する飲食費

(3) 補助対象団体の構成員に対する人件費及び謝礼

(4) 補助対象団体が所有管理する施設の建設費及び修繕費等

(5) その他当該事業の実施に係る直接的経費と認められない経費

3 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 補助金の交付回数は、同一団体は1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 団体の規約又はこれに準ずるもの

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第8条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付の決定を受けた補助事業について、次の各号のいずれかに該当する変更を行うときは、規則第11条に規定する補助金等変更交付申請書を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助事業の事業実施主体の変更

(2) 補助事業の中止又は廃止

(3) 前各号に掲げるもののほか、重要と認められる変更

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業が完了した日から30日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに規則第15条に規定する補助金等に係る実績報告書に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告があった場合において、その内容の審査結果及び必要に応じて行う検査の結果が適当であると認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、規則第16条に規定する補助金等確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後において補助金を交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

1 謝金(補助対象団体の構成員には対象外)

2 旅費

3 材料費及び消耗品費

4 通信運搬費

5 印刷製本費

6 備品購入費

7 使用料及び借り上げ料

8 委託料(事業の全部委託は認めない)

9 補助対象団体の構成員以外に対する会議時の茶菓子代・弁当代や、地域の交流を目的とする事業における食材費(ただし、申請額の3分の1以内とする)

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飯南町まちづくりチャレンジ応援補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第58号

(令和7年4月1日施行)