○飯南町畜産基盤強化事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、和牛改良活動を行う飯南町和牛改良組合に対して、和牛改良による生産性向上及び町内畜産農家の所得向上を図るために飯南町畜産基盤強化補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、補助金の交付に関し、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、飯南町和牛改良組合とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ゲノム育種価評価事業

(2) 和牛受精卵採卵移植事業

(3) 放牧事業

(4) その他町長が必要と認める事業

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、和牛改良組合が行う改良事業に対し30万円を上限として予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯南町畜産基盤強化事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 交付申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、飯南町畜産基盤強化事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた場合において、この補助金に係る請求は、補助金交付(概算払い)請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに飯南町畜産基盤強化事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、規則第16条の規定に基づいて審査し、その成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知する。ただし、変更の内容が軽微なものについては、これを省略することができる。

(交付決定の取消)

第10条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付決定を受けた者がある場合は、当該交付決定を取り消すとともに、既に補助金の支払を完了しているときは、その者に対して、当該補助金の額の全部又は一部に相当する金額の返還を請求することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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飯南町畜産基盤強化事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第59号

(令和7年4月1日施行)