○飯南町高齢者補聴器購入費助成金交付要綱
令和7年4月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴の高齢者に対して補聴器購入費用を助成することにより、日常生活におけるコミュニケーションを支援し、積極的な社会参加を促すとともに、認知機能低下を予防することを目的として実施する飯南町高齢者補聴器購入費助成金の交付に関し、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象)
第2条 助成の対象となる高齢者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全ての要件を満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する満65歳以上の高齢者であること。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けていないこと。
(3) 耳鼻咽喉科の診療を行う病院又は診療所の医師(以下「医師」という。)により両耳聴力レベルが40デシベル以上と診断され、補聴器(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第43条第2項の規定による検定に合格した医療機器に限る。以下同じ。)の使用を必要と認める者であること。
(4) 前号に規定する医師が、補聴器の装用により認知機能の低下を予防することに一定の効果が期待できると判断した者であること。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、補聴器(イヤーモールドを含む。以下同じ。)の購入に要する経費とし、医師から補聴器に関する意見書を得るための診察料など受診費用は対象としない。
(助成額)
第4条 助成の額は20,000円を上限とし、予算の範囲内での実施とする。
2 助成を受けることができる回数は、助成対象者1人につき1回限りとする。
(1) 医師が、助成対象者の聴力検査を実施した上で作成した飯南町高齢者補聴器購入助成に係る意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 補聴器の販売業者が作成した見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第7条 町長は、次の各号に該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成を受けたとき。
(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他助成が不適当と町長が認めるとき。
(補聴器の購入)
第8条 第6条の規定により助成の決定を受けた者は、速やかに医療機器の販売業者(以下「販売事業者」という。)から補聴器を購入するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、請求内容を審査し、正当な請求であると認めたときは、遅滞なく助成の決定を受けた者に助成金を支給するものとする。
(台帳の整備)
第10条 町長は、助成金の交付状況について台帳を整備し、適切に管理するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は令和7年4月1日から施行する。