○飯南町笑顔と誇りを未来へ繋ぐいいなん暮らし応援給付事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は、飯南町出身者の町内居住及び町内就労を促進することにより、定住人口の増加を図ることを目的とした給付事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 出身者 飯南町(以下「町」という。)の生まれである者、町立小学校又は町立中学校を卒業した者、若しくはしまね留学等により島根県立飯南高等学校へ進学し卒業した者
(2) 正社員 週20時間以上勤務の無期雇用契約に基づき事業所(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う事業所でないこと)に継続雇用されている者であって、雇用保険の被保険者である者
(3) 転勤 会社の命令による配置転換により異なる勤務地で就労すること。
(給付対象者)
第3条 給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、15歳以上35歳未満の出身者で、本事業の申請日から5年以上継続して町に居住する意志を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和7年3月1日以降に町外から町内に居住地を移し、町の住民基本台帳に記載されている者
(2) 町の住民基本台帳に記載されている者で、進学又は就労のため、一時的に町外へ居住し、令和7年4月1日以降に本町に住居地を移した者
(3) 町の住民基本台帳に記載されている者で、令和6年度以降に町立中学校又は高等学校卒業後、直ちに町内を居住地として生活している者
(1) 就業していない者、事業主に雇用されて3月未満の者又は個人事業主として起業して3月未満の者
(2) 町税及び使用料等を滞納している者
(3) 転勤により一時的に町内に居住地を有する者
(4) 飯南町医療及び福祉従事者確保対策就業支度金支給要綱第3条に規定する支度金の支給を受けた者
(5) 飯南町医療及び福祉従事者確保対策助成金の支給を受けた者
(6) 飯南町定住及び雇用促進条例第4条第3号及び第7条に規定する助成金の支給により農林業に係る研修等を受けている者
(1) 対象者が単身の世帯 10万ポイント
(2) 対象者が2人以上の世帯 1世帯当たり15万ポイント
(1) 町内に本社を置く事業所に正社員として雇用された者
(2) 町外に本社機能を有する事業者が設置した町外転勤のない町内事業所に正社員として雇用された者
(3) 個人事業主として起業した者
3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者については、加算ポイントの対象としない。
(1) 飯南町職員に任用された者
(2) 飯南町若年者雇用創出型創業応援事業補助金交付要綱第8条に規定する補助金の支給を受けている者
(給付申請)
第5条 本事業の給付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、飯南町笑顔と誇りを未来へ繋ぐいいなん暮らし応援給付事業申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券の写し等)
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
2 本事業の第1回目の申請期間は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までとする。
(審査等)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、実地又は台帳により、次に掲げる事項を確認し、居住の状況等を調査するものとする。
(1) 上下水道の使用状況
(2) 居住の状況及び勤務状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、居住の状況等を確認するために必要な事項
(ポイントの給付)
第7条 町長は、前条第2項の規定によりポイントの給付決定を行ったときは、給付決定を受けた者に対し速やかにポイントを給付するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。