○飯南町地域計画検討会設置要綱
令和7年4月1日
告示第76号
(設置)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定に基づき、農業者等による地域での話合いの結果を踏まえ、農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として、農業を担う者ごとに利用する農地の集積について検討するため、飯南町地域計画検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域計画の妥当性等の審査及び検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 検討会の委員は10人以内とし、次に掲げる者又は機関若しくは団体の職員等から町長が選任する。
(1) 生産者団体等
(2) 女性農業者
(3) 島根県農業協同組合雲南地区本部営農経済部飯南営農経済センター
(4) 島根県東部農林水産振興センター雲南事務所
(5) 飯南町農業委員会
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合はこれを補充し、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 検討会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議は、会長が招集し、議長となる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、産業振興課において処理する。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。