○飯南町国民健康保険資格確認書(特別療養)交付取扱要綱

令和6年12月2日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険の被保険者間における負担の公平化を図るため、国民健康保険資格確認書(特別療養)の交付に関する取扱について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国民健康保険資格確認書 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項を記載した書面(以下「資格確認書」という。)をいう。

(2) 国民健康保険資格確認書(特別療養) 法第54条の3第1項又は第2項の規定による特別療養費の支給対象となる被保険者に交付する資格確認書(以下「資格確認書(特別療養)」という。)をいう。

(交付対象者)

第3条 資格確認書(特別療養)の交付対象者は、保険料を12ヶ月以上滞納し、次の各号全てに該当するものとする。

(1) 資格確認書(特別療養)の適用除外に該当しないとき。

(2) 督促及び催告を行い、かつ納付相談、納付指導において取り決めた保険料の納付を誠意をもって履行しないとき。

(3) 調査の結果、十分保険料の支払負担能力が認められるとき。

(調査)

第4条 前条に該当する世帯について、実態調査を行うものとする。

(決定及び通知)

第5条 前条の調査の結果、資格確認書(特別療養)の交付を決定したときは、該当世帯主にその旨を通知し、滞納世帯の被保険者が資格確認書の交付を受けているときは、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の5の2第1項及び同条第2項の規定により、滞納世帯主に対し、「国民健康保険資格確認書返還通知書」(様式第1号)により通知し、その返還を求めるものとする。

(資格確認書(特別療養)の適用除外)

第6条 資格確認書(特別療養)の交付対象から除かれる世帯主及びその世帯に属する被保険者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次に掲げる事情により、保険料を納付することが困難と認められる者

 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

 からまでに類する事由があったこと。

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療給付受給者

(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定により一般疾病医療費の支給を受けることができる者

(4) 施行規則第5条の5で定める公費負担医療の対象者

(資格確認書(特別療養)の適用除外に関する届出)

第7条 世帯主は、資格確認書(特別療養)の交付を受けている場合において、前条に定める適用除外に該当するときは、直ちに「被保険者資格確認書(特別療養)適用除外届」(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

2 前項の届出があったときは、必要に応じ適用除外に該当することを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。

3 第1項の届出があった場合において、前条の適用除外に該当すると認められたときは、資格確認書(特別療養)に代えて資格確認書を交付するものとする。

(弁明の機会の付与)

第8条 特別な事情がなく、保険料を納期限から1年が経過するまでの間、滞納している世帯の世帯主に対し、弁明の機会を付与するものとする。

2 前項の付与の通知は、「被保険者資格確認書(特別療養)適用除外届」(様式第2号)を送付することにより行うものとする。

(給付の保険料充当)

第9条 世帯主及び世帯に属する被保険者が資格確認書(特別療養)の交付を受けている場合において、あらかじめ「国民健康保険被保険者保険給付からの滞納保険料の控除承諾書」(様式第3号)により承諾を得ることにより、保険給付の全部又は一部の支払を滞納保険料に充当することができる。ただし、その額は保険料滞納額の範囲内とする。

(資格確認書の交付)

第10条 第3条の交付対象者に該当しなくなったときは、資格確認書(特別療養)に代えて資格確認書を交付するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

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飯南町国民健康保険資格確認書(特別療養)交付取扱要綱

令和6年12月2日 告示第177号

(令和6年12月2日施行)