○飯南町保小中高一貫教育推進協議会設置要綱

令和7年9月1日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 飯南町の未来を担う人材である子どもたちの成長を、保育所から高等学校までのつながりの中でとらえ、保小中高が連続性・一貫性のある教育課程を展開し、「創造力のある未来のひとづくり」を推進するため、飯南町保小中高一貫教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 保小中高一貫教育基本計画の策定及び改定に関すること。

(2) 計画に基づく教育活動に対する評価に関すること。

(3) その他、教育委員会が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、14名以内の者をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 教育長

(2) 島根県立飯南高等学校長

(3) 飯南町立小学校長会代表

(4) 飯南町立中学校長会代表

(5) 飯南町立保育所関係者代表

(6) 飯南町住民課職員

(7) 飯南町まちづくり推進課職員

(8) 飯南町教育魅力化コーディネーター

(9) その他、町長が必要と認める者

3 任期は1年とし、再任を妨げない。

(役員)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、協議会を代表し会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて、会長が招集し進行する。

2 最初に招集すべき会議は、前項の規定に関わらず、町長が招集する。

(専門部会)

第6条 協議会に専門部会を置くことができるものとする。

2 専門部会は、協議会からの提案を踏まえて、具体的な取組について計画・実践する。

(助言者)

第7条 協議会の協議において、必要に応じて有識者等に指導・助言を求めることができる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、教育委員会事務局に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、令和7年9月1日から施行する。

飯南町保小中高一貫教育推進協議会設置要綱

令和7年9月1日 教育委員会告示第5号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第14編 示/第7章 教育委員会告示
沿革情報
令和7年9月1日 教育委員会告示第5号