○飯南町保小中高一貫教育推進協議会設置要綱
令和7年9月1日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 飯南町の未来を担う人材である子どもたちの成長を、保育所から高等学校までのつながりの中でとらえ、保小中高が連続性・一貫性のある教育課程を展開し、「創造力のある未来のひとづくり」を推進するため、飯南町保小中高一貫教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 保小中高一貫教育基本計画の策定及び改定に関すること。
(2) 計画に基づく教育活動に対する評価に関すること。
(3) その他、教育委員会が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、14名以内の者をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 教育長
(2) 島根県立飯南高等学校長
(3) 飯南町立小学校長会代表
(4) 飯南町立中学校長会代表
(5) 飯南町立保育所関係者代表
(6) 飯南町住民課職員
(7) 飯南町まちづくり推進課職員
(8) 飯南町教育魅力化コーディネーター
(9) その他、町長が必要と認める者
3 任期は1年とし、再任を妨げない。
(役員)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、協議会を代表し会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて、会長が招集し進行する。
2 最初に招集すべき会議は、前項の規定に関わらず、町長が招集する。
(専門部会)
第6条 協議会に専門部会を置くことができるものとする。
2 専門部会は、協議会からの提案を踏まえて、具体的な取組について計画・実践する。
(助言者)
第7条 協議会の協議において、必要に応じて有識者等に指導・助言を求めることができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、教育委員会事務局に置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、令和7年9月1日から施行する。