○飯南町立小中学校再編検討委員会設置要綱
令和7年10月1日
教育委員会告示第8号
(設置)
第1条 今後の人口減少に対応した、飯南町立小中学校の再編を検討し、飯南町にふさわしい教育環境を作るため、飯南町立小中学校再編検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) 飯南町立小中学校再編計画の策定に関すること。
(2) 再編に向けての現状と課題の分析に関すること。
(3) 再編の場所や時期などの検討に関すること。
(4) その他、委員会が必要と認める事項の検討に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者、その他教育長が必要と認める者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 学校関係者
(3) 保育所関係者
(4) 小中学校保護者
(5) 地域住民代表
3 必要に応じて、有識者をアドバイザーとすることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、飯南町立小中学校再編計画が策定されるまでとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び代理者)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故その他の理由により、その職務を行うことができないときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、公開とする。ただし、委員会の決定があったときは、非公開とすることができる。
3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会における庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 最初に招集すべき会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。