○飯南町立小中学校再編検討委員会設置要綱

令和7年10月1日

教育委員会告示第8号

(設置)

第1条 今後の人口減少に対応した、飯南町立小中学校の再編を検討し、飯南町にふさわしい教育環境を作るため、飯南町立小中学校再編検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 飯南町立小中学校再編計画の策定に関すること。

(2) 再編に向けての現状と課題の分析に関すること。

(3) 再編の場所や時期などの検討に関すること。

(4) その他、委員会が必要と認める事項の検討に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者、その他教育長が必要と認める者のうちから、教育長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 学校関係者

(3) 保育所関係者

(4) 小中学校保護者

(5) 地域住民代表

3 必要に応じて、有識者をアドバイザーとすることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、飯南町立小中学校再編計画が策定されるまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び代理者)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故その他の理由により、その職務を行うことができないときは、委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、公開とする。ただし、委員会の決定があったときは、非公開とすることができる。

3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会における庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 最初に招集すべき会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

飯南町立小中学校再編検討委員会設置要綱

令和7年10月1日 教育委員会告示第8号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第14編 示/第7章 教育委員会告示
沿革情報
令和7年10月1日 教育委員会告示第8号