○飯南町農作物渇水・高温対策事業補助金交付要綱
令和7年8月1日
告示第157号
(趣旨)
第1条 この告示は、干ばつ等による渇水時に農業用水を管理する団体等が行う農業用水の確保に要する経費、農作物への被害を軽減するための高温対策に対し、補助金を交付することについて、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、町内で水稲等農産物の生産及び販売を行う農業者又は農業者が組織する団体等であって、町税の滞納がないものとする。
(補助金の交付対象期間)
第3条 補助金の交付対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、令和7年8月1日から令和7年8月31日までとする。
(補助金の交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費は補助対象期間中に実施する次の各号に掲げる経費とし、経費の合計が5万円を超えなければならない。
(1) ポンプ車等及びポンプ、発電機等の借り上げに要する経費
(2) ポンプ、ホース及びポリタンクの購入に要する経費
(3) ポンプ及び発電機の運転に要する燃料費
(4) 遮光シートの購入
(5) その他町長が必要と認める経費
(補助金額等)
第5条 補助金額及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとし、補助金の総額については、予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象期間の末日から30日以内に、飯南町農作物渇水・高温対策事業補助金交付申請書(兼実績報告書)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 補助金の交付対象経費に係る領収書等の写し
(2) 補助対象経費の算出根拠が分かる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消すものとする。
(補助金返還)
第9条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命じるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
対象 | 補助金額 | 補助限度額 |
認定農業者又は認定新規就農者以外の生産及び販売を行う農業者 | 補助対象経費の2分の1。ただし、千円未満の端数は切捨てとする。 | 5万円 |
集落営農組織及び認定農業者又は認定新規就農者 | 補助対象経費の2分の1。ただし、千円未満の端数は切捨てとする。 | 20万円 |


