○志々小学校統合に関する地区協議会設置要綱

令和7年10月1日

告示第187号

(設置)

第1条 志々小学校の統合にあたり、必要となる事項や統合後の地域振興を検討するため、志々小学校統合に関する地区協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 志々小学校の統合に関して必要な事項

(2) 志々小学校の統合後の地域振興対策

(3) その他、協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうち、町長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 志々地区自治区長

(2) 志々地区自治会長

(3) 志々公民館代表

(4) 学校関係者

(5) 志々小学校保護者代表

(6) 志々小学校学校運営協議会代表

(7) 志々地区地域づくり団体関係者

(8) その他、必要と認める者

2 協議会には、必要に応じて、有識者からの助言を受けるため、アドバイザーを選任することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は令和9年3月31日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び代理者)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故その他の理由により、その職務を行うことができないときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、公開とする。ただし、協議会の決定があったときは、非公開とすることができる。

3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会における庶務は、教育委員会事務局、まちづくり推進課及び頓原基幹支所において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 最初に招集すべき会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

志々小学校統合に関する地区協議会設置要綱

令和7年10月1日 告示第187号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第10節 教育委員会
沿革情報
令和7年10月1日 告示第187号