○志々小学校統合に関する地区協議会設置要綱
令和7年10月1日
告示第187号
(設置)
第1条 志々小学校の統合にあたり、必要となる事項や統合後の地域振興を検討するため、志々小学校統合に関する地区協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) 志々小学校の統合に関して必要な事項
(2) 志々小学校の統合後の地域振興対策
(3) その他、協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうち、町長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 志々地区自治区長
(2) 志々地区自治会長
(3) 志々公民館代表
(4) 学校関係者
(5) 志々小学校保護者代表
(6) 志々小学校学校運営協議会代表
(7) 志々地区地域づくり団体関係者
(8) その他、必要と認める者
2 協議会には、必要に応じて、有識者からの助言を受けるため、アドバイザーを選任することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は令和9年3月31日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び代理者)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故その他の理由により、その職務を行うことができないときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、公開とする。ただし、協議会の決定があったときは、非公開とすることができる。
3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会における庶務は、教育委員会事務局、まちづくり推進課及び頓原基幹支所において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 最初に招集すべき会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。