○飯南町章取扱要綱
令和7年10月22日
告示第192号
(目的)
第1条 この告示は、飯南町の町章(以下「町章」という。)の取扱い(電磁的記録における使用を含む。以下同じ。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において、町章とは、飯南町章の制定(平成17年飯南町告示第23号)に定める町章をいう。
(権利の帰属)
第3条 町章の権利の一切は、町に帰属する。
(使用基準)
第4条 町章の使用は、その目的が公共性及び公益性を有し、住民の福祉の増進及び地域社会の発展に寄与すると認められる場合であって、かつ、次の各号のいずれにも該当しない場合に限り許可するものとする。
(1) 特定の政治、思想又は宗教の活動に使用されるおそれのある場合
(2) 特定の個人又は団体の宣伝を行い、又は信用を高めるために使用されるおそれのある場合
(3) 営利目的で使用されるおそれのある場合(町の施策の推進又は町の情報発信に特に有益であると認められる場合を除く。)
(4) 町の信用及び品位を損なうおそれのある場合
(5) 法令、町例規又は公序良俗に反するおそれのある場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、許可することが適当でないと町長に認められた場合
(使用申請)
第5条 町章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、飯南町章使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 町章の使用箇所図(工作物にあっては設置位置図)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 国、地方公共団体又は公益法人が非営利事業に使用する場合
(2) 報道機関が報道及び広報の目的で使用する場合
(3) 学校等が教育の目的で使用する場合
(4) 町が共催、後援又は共催する事業の場合
(5) その他町長が申請を必要としないと認めた場合
(許可等)
第7条 町長は、第5条の申請を受けたときは、その内容を審査し、使用許可又は不許可を決定するものとする。
(許可の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段等により許可を受けたとき。
(2) 使用目的以外に町章を使用したとき。
(3) 許可の条件に反して町章を使用したとき。
(4) 法令又は公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。
(5) その他の事由により町長が使用の取り消しを必要と認めるとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、町章の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。



