○飯南町滞在型地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例
令和7年12月12日
条例第22号
(設置)
第1条 飯南町に一定期間滞在し学習、研修及び交流活動等を行う者を支援することを目的として、飯南町滞在型地域交流拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
施設の名称 飯南町滞在型地域交流拠点施設
位置 飯南町野萱811番地
(管理の代行等)
第3条 施設は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。
(2) 施設の利用調整、利用許可に関すること。
(3) 第6条に規定する使用料の収受に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(使用の許可)
第4条 施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る内容を変更するときも同様とする。
(使用許可の制限)
第5条 町長は、施設の使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設又はその設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
2 指定管理者により管理する場合にあっては、使用料を指定管理者の収入として収受させるものとし、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の許可の取消し)
第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可の取消しをすることができる。
(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わない場合
(2) 許可された使用目的以外に施設を使用した場合
(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を使用させた場合
(施設又は設備の変更禁止等)
第10条 使用者は、施設若しくはその設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを使用してはならない。
(原状回復)
第11条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(禁止行為)
第12条 施設及びその敷地内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 寄附の募集
(2) 広告物等の掲示又は配布
(3) 看板又は立札類の設置
(損害の責任)
第13条 施設又はその設備等を毀損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
施設区分 | 使用料/単位 |
ルーム(管理費のみ) | 8,000円/1月 |
ホール | 220円/1時間 |
備考
1 この表の規定により算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 営利を目的としてホールを使用する場合は、この表に定める額の10割を加算する。
3 夜間(18時~22時)にホールを使用する場合は、この表に定める額の5割を加算する。
4 ルームの使用者がホールを使用する場合は、無料とする。