○飯南町子育て支援センター事業実施要綱
令和7年6月1日
告示第128号
飯南町子育て支援センター事業実施要綱(平成17年飯南町告示第65号の3)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点において事業を実施することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 子育て支援センター事業(以下「支援事業」という。)の実施主体は飯南町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる者に業務の一部又は全部を委託することができる。
(事業内容等)
第3条 支援事業の種類及び内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
(2) 子育て等についての相談、援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(5) 子育てサークル等の育成と支援
(6) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援センター(以下「センター」という。)の設置目的を達成するために必要な事業
(利用対象者)
第4条 支援事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有する児童及びその保護者
(2) 町内で子育ての支援活動をしている団体又は個人
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が認める者
(名称及び位置)
第5条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯南町子育て支援センター(ほっと。Caf | 飯南町野萱1826―2 |
(経費等)
第6条 支援事業を実施するために必要な経費は、町が負担するものとする。ただし、必要な場合は、保護者から実費負担を徴収することができるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年6月1日から施行する。
