○飯南町滞在型地域交流拠点施設管理規則

令和7年12月12日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町滞在型地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(令和7年飯南町条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、飯南町滞在型地域交流拠点施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用資格)

第2条 施設を使用できる者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 島根県立飯南高等学校に在籍する生徒

(2) インターンシップ等のため飯南町に一定期間滞在し、学習及び研修等を行う者

(3) その他、町長が必要と認める者

(使用の手続)

第3条 条例第4条の規定により施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、滞在型地域交流拠点施設使用申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、滞在型地域交流拠点施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 前条の規定による許可を受けた使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(3) 許可を受けていない施設、設備及び備品を使用しないこと。

(4) 施設又は設備を損傷しないこと。

(5) 施設の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(使用の変更等)

第5条 使用者は、許可を受けた施設の使用内容を変更するとき、又は使用を取り消すときは、滞在型地域交流拠点施設使用変更(取消)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第9条に定めるもののほか、ルームの使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用資格を失ったとき。

(2) 特別な理由なく3月以上の使用料を滞納したとき。

(3) 団体生活の秩序を乱す行為をしたとき。

(4) その他ルームの使用者として不適格と認められたとき。

(使用料)

第6条 第3条の規定により町長の許可を受けた者は、条例第6条に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条に定める使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 町及び教育委員会が主催する会議及び行事のため使用するとき 全額免除

(2) 町内で活動する各種団体が教育、文化又は福祉目的のために使用するとき 全額免除

(3) 地域の住民がコミュニティー活動に使用するとき 全額免除

(4) その他、災害等町長が特に認めるとき 全額免除

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書に規定する使用料の還付については、次に定めるところによる。

(1) 使用者の責任でない事情により使用ができないとき 全額還付

(2) 使用の許可を取り消したとき 全額還付

(3) ルームの使用者が月の途中に退去することとなったとき 250円に使用しなかった日数を乗じた額

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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飯南町滞在型地域交流拠点施設管理規則

令和7年12月12日 規則第41号

(令和7年12月12日施行)