○飯南町農協共販青果物輸送費高騰対策支援事業補助金交付要綱
令和8年2月17日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響を受ける農協共販の青果物出荷運賃の経費増大部分を助成することで、高騰分の経費が生産者に転嫁されないよう支援するため交付する飯南町農協共販青果物輸送費高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、飯南町補助金交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、島根県農業協同組合とする。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が飯南町内で集荷し実施する農協共販青果物出荷事業とする。
2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間(以下「補助対象期間」という。)に前項の補助事業を実施する上で運賃として支出した経費とする。
3 前項の規定において、国又は他の地方公共団体が行う補助金に相当する金額の交付を受ける見込みがあり、又は既に受けているときは、当該補助金に相当する金額を補助対象経費から除くものとする。
(補助金の額の算定方法)
第4条 町長は、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
2 補助金の額は、補助対象期間における運賃の合計から令和6年4月1日から令和7年3月31日の間の運賃の合計を差し引いて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときには、これを切り捨てる。)とする。ただし、補助対象期間の運賃の合計は、令和6年国土交通省告示第209号(一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃を定めた件)により算出した額を上限とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯南町農協共販青果物輸送費高騰対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 影響額計算書(別記様式)
(2) 補助対象経費の金額が分かる書類
(3) 令和6年度における補助対象期間に相当する期間の運賃を支払ったことが分かる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 申請者は、前項に規定する申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。
(補助金の概算払)
第8条 申請者は、補助金を請求しようとする場合は、飯南町農協共販青果物輸送費高騰対策支援事業補助金概算払請求書(様式第5号)を提出しなければならない。
(1) 影響額実績書(別記様式)
(2) 対象経費の支出を証する書類(領収書等)
(3) 生産者へ高騰分の経費が転嫁されていないことが分かる書類
(4) その他町長が特に必要と認める書類
2 補助対象者は、第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした場合は、実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示及び補助金の交付の条件に違反したとき
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき
(3) 補助事業の実施方法を不適当と認めたとき
(4) 補助事業実施の見込みがないとき
(5) その他不正な行為があったとき
(関係書類の整備及び保存)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、収入及び支出の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にその告示の規定に基づき既に交付された交付申請に係る補助金の交付に関しては、この告示の失効後も、なおその効力を有する。







