○飯南町B類疾病予防接種費用助成事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第83号の1

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき、B類疾病の予防接種を受けた者に対し、その費用の一部を助成することにより、個人の発病又はその重症化を防止することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、飯南町とする。

(対象費用)

第3条 対象となる予防接種の費用は、B類疾病のうち新型コロナウイルス感染症及び帯状疱疹の予防接種費用(以下「B類疾病予防接種費用」という。)とする。

(委託医療機関)

第4条 予防接種を行う医療機関は、町長と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(実施期間)

第5条 予防接種の実施期間は、町長が別に定める。

(助成対象者)

第6条 B類疾病予防接種費用の助成を受けられる者は次に掲げるものとする。(以下「対象者」という。)

(1) 飯南町に住所を有する者で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に掲げる者

(2) 飯南町に住所を有し医師の判断により接種が必要と認められる者

(3) その他町長が必要と認める者

(助成金の額)

第7条 B類疾病予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)の額は、年度ごとにあらかじめ町長が定める額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯の者にあっては、予防接種費用に相当する額とする。

(助成の方法)

第8条 委託医療機関は、請求書に予診票と実施台帳を添付したものを町に請求するものとし、適正と認めるときは、委託料を翌月末までに委託医療機関へ支払う。

2 委託契約を締結していない医療機関において予防接種を受けた場合は、予防接種費用償還払い申請書(様式第1号)に領収書及び接種済証を添付して申請するものとする。

(助成の決定)

第9条 町長は、前条第2項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは予防接種費用助成決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な行為により第3条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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飯南町B類疾病予防接種費用助成事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第83号の1

(令和7年4月1日施行)