○飯南町季節性インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第83号の2

(目的)

第1条 この告示は、季節性インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用を助成することにより、インフルエンザの感染拡大防止及び感染者の重症化防止を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、飯南町とする。

(実施方法)

第3条 予防接種の対象となる期間及び接種方法等は、町長が別に定めるものとする。

(助成対象者)

第4条 助成対象者は、予防接種時に町内に住所を有する者で、生後6か月以上の者とする。

(助成金の額)

第5条 予防接種の助成額及び助成回数は、別表のとおりとする。ただし、委託医療機関以外で予防接種を受けた場合は、助成上限額と領収書の額を比較して低い方の額を助成するものとする。

(助成の方法)

第6条 委託医療機関は、請求書に予診票と実施台帳を添付し、別表に掲げる助成額に接種者数を乗じた額を請求するものとし、適正と認めるときは、委託料を翌月末までに委託医療機関へ支払う。

2 委託契約を締結していない医療機関において、予防接種を受けた場合は、予防接種費用償還払い申請書(様式第1号)に領収書及び接種済証を添付して申請するものとする。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条第2項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは予防接種費用助成決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

区分

対象者

接種回数

助成額

(上限)

(1)

接種日に満65歳以上の者

1回のみ

3,000円

(2)

接種日に満13歳から満18歳の者

1回のみ

3,000円

接種日に満13歳未満の者

1回目

3,000円

2回目

(1回目と同じ医療機関等)

2,000円

2回目

(1回目と異なる医療機関等)

3,000円

(3)

接種日に満60歳から満64歳の者で心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障がいを有する者

1回のみ

3,000円

(4)

接種日に満19歳から満64歳の者

1回のみ

1,500円

(5)

生活保護世帯の者

上記年齢区分に準ずる

全額助成

画像

画像

飯南町季節性インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第83号の2

(令和7年4月1日施行)