○飯南町国民健康保険条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要領
平成31年4月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者若しくは65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者であった者が国民健康保険の被保険者(以下「旧被扶養者」という。)となり、新たに保険料を負担することとなることに対する激変緩和措置として、条例により、後期高齢者医療制度と同様の保険料負担軽減措置を講じるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条 次の(1)又は(2)に定めるところによる。
(1) 旧被扶養者である被保険者は、飯南町国民健康保険条例第22条第1項第2号に該当する者とする。
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の日雇特例被保険者を除く。)
(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
(減免措置の内容)
第3条 旧被扶養者に対する次のような保険料の減免措置の適用は、条例による他の減免の取扱いと同様、申請によるものとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、6割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割
ウ 減額賦課4割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の1割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、6割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)若しくは減額賦課4割軽減該当の特定継続世帯(同号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割
ウ 減額賦課4割軽減該当世帯:軽減前の額の1割
エ 減額賦課非該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
オ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(4) その他旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。
(手続等)
第4条 手続は次のとおりとする。
(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者
ア 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
イ 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う。
ウ 減免の申請勧奨を行った場合においては、当該旧被扶養者から減免の申請があった場合は、原則として当該申請のあった日以降の納期未到来分の保険料額を減免するものとする(ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない)。
(2) 他市町村からの転入により資格取得した者
ア 「旧被扶養者異動連絡票」等により、前号アと同様の判断を行う。
(3) 管理方法
ア 減免申請時において、「旧被扶養者管理簿」を作成する。
イ 転出の場合には、旧被扶養者異動連絡票(別記様式)を発行し、被保険者に交付する。
ウ 年度繰越し時には、「旧被扶養者管理簿」に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。
(4) 減免措置の終了
旧被扶養者が死亡、他保険へ異動した場合等は減免措置を終了して、「旧被扶養者管理簿」を閉鎖する。
(その他旧被扶養者への指導(異動連絡票の交付))
第5条 旧被扶養者が転出する際には、旧被扶養者異動(別記様式)を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に掲示するよう確実に案内する。
(端数計算の処理)
第6条 減免額の算出において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただし、全額免除の場合はこの限りでない。
2 減免後の期別の保険料は、未到来納期の保険料の合計額から減免額を差し引いて得た額を未到来納期の数で除して得た額とし、この場合において、各期の保険料に10円未満の端数があるときは、最初に到来する納期の保険料に合算する。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
