○飯南町犯罪被害者等支援条例
令和8年6月12日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本町における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町の責務等を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図るとともに、町民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。
(2) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(3) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者で町内に住所を有するもの及びその家族又は遺族その他これらの者に準ずると町長が認める者をいう。
(4) 町民等 町内に住所を有し、勤務し、又は通学する者をいう。
(5) 関係機関等 国、島根県その他の関係機関、犯罪被害者等の支援を行う団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(6) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後、配慮に欠ける言動、風評、誹謗中傷、過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、経済的な損失、プライバシーの侵害等の被害をいう。
(7) 再被害 犯罪被害者等が、当該犯罪等の加害者から再び受ける犯罪等による被害をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することを旨として推進するものとする。
2 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行うとともに、二次被害が生じることのないよう十分配慮して行うものとする。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を営むことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されるよう行うものとする。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、関係機関等と相互に連携を図るものとする。
(町民等の役割)
第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性及び町がこの条例に基づき実施する施策についての理解を深め、二次被害を生じさせること及び犯罪被害者等を孤立させることのないよう十分配慮するとともに、町がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性及び町がこの条例に基づき実施する施策についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、町がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(情報の提供等)
第7条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について、必要な情報の提供及び関係機関等との連絡調整を行うものとする。
(見舞金の支給)
第8条 町は、犯罪行為により死亡し、又は傷害を受けたことによる経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等のうち規則で定める者に対し、一時金として見舞金を支給するものとする。
2 見舞金の支給を受けようとする者は、町長に申請し、その決定を受けなければならない。ただし、当該申請は、当該犯罪行為による死亡、重傷病若しくは障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病若しくは障害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
3 偽りその他不正な手段により見舞金の支給を受けていた者又は見舞金の支給を受けた者で第14条の規定により支援を行わないこととされたものは、当該見舞金を町長に返還しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(日常生活の支援及び配慮)
第9条 町は、犯罪被害者等が安心して日常生活を営むことができるようにするため、関係機関等と連携し、犯罪被害者等の状況に応じた生活の支援及び精神的負担への配慮その他の必要な支援を行うものとする。
(安全の確保に向けた支援)
第10条 町は、犯罪被害者等が二次被害又は再被害を受けることを防止し、その安全の確保を図るため、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な支援を行うものとする。
(居住の安定に向けた支援)
第11条 町は、犯罪等、二次被害又は再被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し、居住の安定を図るため、一時的な町営住宅(飯南町町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第141号)第2条に規定する町営住宅をいう。)への入居における特別の配慮その他の必要な支援を行うものとする。
(町民等及び事業者の理解の増進)
第12条 町は、関係機関等と連携して、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の平穏な生活への配慮の重要性及び犯罪被害者等の支援の必要性について、町民等及び事業者が理解を深めることができるよう、必要な施策を講ずるものとする。
(意見の反映)
第13条 町は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等からの意見及び要望を把握し、町の施策に反映させるよう努めるものとする。
(犯罪被害者等の支援を行わないことができる場合)
第14条 町は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他の犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第8条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡又は傷害について適用する。