○飯南町老人福祉施設整備費補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第62号の1

(通則)

第1条 町の交付する飯南町老人福祉施設整備費補助金(以下「補助金」という。)については、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるものとする。

(補助金交付の目的)

第2条 この補助金は、老人福祉施設の施設整備に要する事業資金の円滑な調達を図り、その施設の適正な運営を確保し、もって老人福祉の増進に資することを目的として予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付の対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、島根県老人福祉施設整備費補助金の交付対象となる対象経費であり、かつ、町長が必要と認めたものとする。

(補助金の交付額の算定方法)

第4条 この補助金の交付額は、補助対象経費から県等の補助金交付額を控除した額であり、その限度額は予定している事業期間全体で8億円とし、かつ単年度当たりの補助限度額は4億円とする。この場合において、交付額に千円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てるものとする。

(事業内容の事前協議)

第5条 この補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、飯南町老人福祉施設整備費補助金施設整備計画協議書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 申請者は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第5条に規定する補助金等交付申請書を提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合はその内容を審査し、適当と認めたときは、規則第8条に定める補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更等の承認申請)

第8条 申請者は、交付決定を受けた事業の内容を変更しようとする場合は、規則第11条第1項の規定により補助金等変更交付申請書を町長に提出し承認を受けなければならない。この場合において、規則第11条第1項第2号の補助事業等の内容の変更については、補助対象経費の変更に該当する場合とする。

(事業の実績報告)

第9条 申請者は、令和8年度及び令和9年度の2箇年にわたり各年度での実績報告を行うものとし、令和8年度は翌年度の4月5日までに、令和9年度は補助事業の完了した日から起算して25日以内又は補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、規則第15号に規定する補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払い)

第10条 町長は、第2条に規定する補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、申請者に対し、補助金の全部又は一部を概算払いの方法により交付することができる。

2 申請者は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、支払希望日の20日前までに飯南町老人福祉施設整備費補助金概算払請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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飯南町老人福祉施設整備費補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第62号の1

(令和8年4月1日施行)