○「日本一大しめ縄の里飯南町」お土産品開発事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第62号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の中小企業者等に対し、大しめ縄をテーマにしたお土産品の開発に要する経費の一部を補助することにより、「日本一大しめ縄の里飯南町」の認知度向上及び観光客の満足度向上を図り、もって観光振興及び経済活性化に資することを目的として交付する「日本一大しめ縄の里飯南町」お土産品開発事業補助金(以下「補助金」という。)について、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) お土産品 一定期間保存が可能で持ち運びが容易にできる菓子をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町税を滞納している者を除く。
(1) 町内に主たる事業所を有する中小企業者等
(2) 町長が特に必要と認める者
(補助事業等)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
2 補助事業は、補助金交付年度に完了するもので、次に掲げる全ての要件に該当しなければならない。
(1) 大しめ縄をテーマにしたお土産品の開発であって、「日本一大しめ縄の里飯南町」の認知度向上及び観光客の満足度向上並びに地域経済への波及効果が見込まれるものであること。
(2) お土産品として、自店舗等で1年以上継続して供給が可能であること。
(3) 大しめ縄及び飯南町を連想させる商品及びパッケージであること。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)のほか、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 見積書又は金額の根拠が分かるもの
(2) 開発しようとするお土産品の概要が分かるもの
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業に要する補助金の額の変更をするとき。
(2) 補助事業の内容を変更し、又は中止するとき。
(実績報告)
第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第5号)のほか、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 完成したお土産品の写真
(2) 補助事業に係る請求書及び領収書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 実績報告に当たっては、申請者は、補助事業が完了した日から起算して1箇月を経過した日又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(交付請求)
第10条 補助金は、前条の規定による交付額の確定後において交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(書類、帳簿等の保存期間)
第12条 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補助等の重複禁止)
第13条 この告示の規定による補助を受けようとする者は、時期を同じくして、他の規定による同種の補助等と重複して受けることはできない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助事業 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率及び補助金限度額 | 備考 |
「日本一大しめ縄の里飯南町」お土産品開発 | 「日本一大しめ縄の里飯南町」をテーマにしたお土産品開発のための調査研究、試作品の製作及び販路拡大等 | ・専門家謝金 ・消耗品費 ・原材料費 ・備品購入費 ・委託費 ・広告宣伝費 ・その他町長が必要と認める経費 | 3/4以内(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。) 50万円を上限とする。 | ※補助対象経費は、交付決定日以降のものが対象となる。 ※補助金の交付は、一の申請者に対して、1年度につき1回に限るものとする。 ※補助対象経費は、上記に掲げるもので、消費税及び地方消費税を除く。 |









