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畑地化支援について

ページID:0006313 更新日:2023年1月16日更新 印刷ページ表示

畑地化促進事業について

 水田活用の直接支払交付金において、国では、令和8年度までに水張り(水稲作付)を行わない農地について、水田活用の直接支払交付金対象外となる方針が示されています。
 要件等を確認いただき、交付金活用をご検討される場合は、2月16日(金曜日)までに飯南町地域農業再生協議会にご相談と必要書類の提出をいただきますようお願いいたします。また、現時点の交付内容ですので、要件・単価等が変更となることがあります。

​​1.交付対象農地


(1)水田活用の直接支払交付金の交付対象農地であること。
(2)湛水・給水機能(畦畔、水口等)が確認できること。
(3)隣接した農地で、概ね団地化を形成していること。
(4)前作にて、主食用米、戦略作物または産地交付金の対象作物が作付けされていたこと。
(5)上記水田において、高収益作物または一般作物の作付を行うこと。(5年間)

畑地化支援
対象作物(令和6年産) (1)畑地化支援 (2)定着促進支援
高収益作物
(野菜等)
14.0万円/10a ・2.0万円/10a*5年間
または
・10.0万円/10a(一括)
畑作物
(麦、大豆、飼料作物、子実用とうもろこし、そば等)
14.0万円/10a ・2.0万円/10a*5年間
または
・10.0万円/10a(一括)

2.支援内容

(1)高収益作物・その他畑地化支援

 高収益作物および一般作物(水稲以外)により、畑地化(交付対象水田から除外)する面積に応じて、取組年度限りで支援。

(2)高収益作物定着促進支援 

 産地推進計画に位置づけられた高収益作物(基幹作)を新たに導入する面積に応じて、導入初年度から5年間にわたって毎年支援。

​​必要書類

(1)畑地化支援希望農地一覧表 [Excelファイル/11KB]

(2)申請する農地に畦畔と給水設備(水口・バルブ等)があることの分かる現地写真

(3)申請する農地所有者と畑地化に同意したことが分かる書類(農地使用承諾書 [Wordファイル/18KB]

注意事項

(1)本事業を申請した農地は、水田活用の直接支払交付金対象外となります。貸借農地については、地権者と十分に協議のうえ申請してください。

(2)交付から5年間、販売を目的とした転換作物(高収益作物)の作付が必要となります。実績報告として、後日販売が確認できる書類や栽培日誌の提出が必要です。未提出などにより、転換作物(高収益作物)の作付がないと判明した場合、交付金は返納となります。

(3)畑作物の直接支払交付金、米・畑作物の収入減少影響緩和交付金に影響はしません。