○飯南町支所設置条例施行規則
平成17年1月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町支所設置条例(平成17年飯南町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 支所に支所長その他必要な職員を置く。
(職務)
第3条 支所長は、上司の命を受けて支所の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、支所長の命を受けて業務に従事する。
(代決)
第4条 支所の代決については、町長が別に定めるところによる。
(事務分掌)
第5条 頓原基幹支所、志々支所及び来島支所の事務分掌は、飯南町行政組織規則(平成17年飯南町規則第4号)第5条頓原基幹支所の項、住民課志々支所の項及び住民課来島支所の項に定める。
(適用)
第6条 この規則に定めるもののほか、支所の事務処理については、本庁の例によるものとする。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日規則第1号)
この規則は、飯南町支所設置条例の一部を改正する条例(平成28年飯南町条例第6号)の施行の日から施行する。