○飯南町支所設置条例施行規則

平成17年1月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町支所設置条例(平成17年飯南町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 支所に支所長その他必要な職員を置く。

(職務)

第3条 支所長は、上司の命を受けて支所の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、支所長の命を受けて業務に従事する。

(代決)

第4条 支所の代決については、町長が別に定めるところによる。

(事務分掌)

第5条 頓原基幹支所、志々支所及び来島支所の事務分掌は、飯南町行政組織規則(平成17年飯南町規則第4号)第5条頓原基幹支所の項、住民課志々支所の項及び住民課来島支所の項に定める。

(適用)

第6条 この規則に定めるもののほか、支所の事務処理については、本庁の例によるものとする。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日規則第1号)

この規則は、飯南町支所設置条例の一部を改正する条例(平成28年飯南町条例第6号)の施行の日から施行する。

飯南町支所設置条例施行規則

平成17年1月1日 規則第1号

(平成28年5月23日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第7号
平成28年3月25日 規則第1号