○飯南町庁舎管理規則

平成17年1月1日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 秩序の維持(第4条―第7条)

第3章 施設等の保全管理(第8条―第15条)

第4章 警備(第16条―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、飯南町役場庁舎及び構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「庁中取締り」とは、前条の目的を達成するために行う警備取締りをいう。

2 この規則で「飯南町役場庁舎」とは、飯南町の役場の位置を定める条例(平成17年飯南町条例第1号)に規定する庁舎をいい、「飯南町役場構内」とは、飯南町役場の敷地として現に使用している区域をいう。

(庁中取締りの所掌)

第3条 庁中取締事務は、総務課において所掌する。

第2章 秩序の維持

(禁止行為)

第4条 何人も飯南町役場庁舎及び飯南町役場構内(以下「庁舎等」という。)においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置

(5) 集会等のため、多数集会して構内を使用すること。

(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(会議室等の使用)

第6条 庁舎等の施設を使用しようとする者は、飯南町役場庁舎使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出してその承認を受けなければならない。ただし、町が主催して使用する場合は、電子情報処理組織を使用して庁舎等の施設を予約し、当該予約が受付けられたことにより町長の承認に代えることができる。

2 町長が、町又は町の機関以外の者に対して、庁舎等の使用を承認することができる場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 公用、公共用又は公益の事務及び事業のため、国又は公法人が使用するとき。

(2) 町が事務事業について指導又は援助する団体が、その事務事業を行うために使用するとき。

(3) その他町長が承認することを認めたとき。

3 使用者は、庁舎等の使用に際し、別表に定める庁舎等使用者遵守事項を守らなければならない。

(庁舎等に入ることの制限又は禁止)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者

(2) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 退庁時刻を過ぎて、なお、庁舎等に長居している者

(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、総務課長は、専決により前項の命令をすることができる。

第3章 施設等の保全管理

(退庁時の戸締まり)

第8条 職員は、退庁の際その課の関係の窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第9条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。

(火気取締責任者)

第10条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者1人を置く。

2 火気取締責任者は、町長がこれを命ずる。

3 火元取締責任者は、常に火気の取締りを厳重にし、退庁する場合には、使用火器の点検をしなければならない。

(火気の使用)

第11条 火気の使用については、総務課長の承認を受けなければならない。

(火気の点検)

第12条 火気取締責任者は、退庁の際火気の有無について、検査しなければならない。

2 火気取締責任者は、火気の取締上必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。

(非常持出の表示)

第13条 各課長は、重要な書類及び物品に「非常持出」の表示をし、搬出その他必要な処置についてあらかじめ定めておかなければならない。

(非常警戒)

第14条 庁舎等及びその付近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次の各号に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。

(1) 出入口の扉を開くこと。

(2) 夜間にあっては、屋内及び屋外に点灯すること。

(3) すべての窓を閉鎖すること。

(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。

(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。

第15条 職員は、退庁後又は飯南町の休日を定める条例(平成17年飯南町条例第2号)第1条第1項に定める町の休日(以下「休日」という。)に庁舎又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。

第4章 警備

(宿日直)

第16条 執務時間外に、警備員を置く。

(警備員の職務)

第17条 警備員は、文書及び物品の取扱い並びに火災、盗難の予防その他庁舎等の警備を行うものとする。

2 前項に定める文書及び物品の取扱いについては、飯南町職員服務規程(平成17年飯南町訓令第13号)第10条及び第11条に定めるところによる。

(警備員の決定)

第18条 庁舎等の警備は、警備員1人をこれに充て、警備員の割当ては、総務課長が定め、月末までに翌月の警備員の割当てを定めあらかじめ本人に示達しなければならない。

2 警備員数につき総務課長が必要と認めたときは、その員数を増加することができる。

(警備員の勤務)

第19条 警備員の勤務は、平日は午後5時15分から翌日の午前8時30分まで、休日は午前8時30分から午後5時15分まで及び午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

(非常の場合の処置)

第20条 警備員は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、町長及びあらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(警備員日誌)

第21条 警備員は、勤務が終了したときは、警備員日誌(様式第2号)に次に掲げる事項を記載し、氏名を記入し、勤務時間終了後収受物件とともに総務課長に引き渡すものとする。

(1) 年月日、曜日、天候及び警備員氏名

(2) 庁舎等の取締りの状況

(3) 勤務中発生した事件その他取扱事項で報告を要する事項

(4) 次の警備員への申し送り事項

(5) その他必要な事項

2 警備員日誌は、庶務日誌と兼ねることができる。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月22日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成28年10月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

庁舎等使用者遵守事項

1 庁舎等の使用に当たっては、町長の指示に従わなければならない。

2 庁舎等は、善意を持って使用し、火気衛生に注意しなければならない。

3 使用に当たって特別な施設、装飾等を行う場合は、町長の承認を得なければならない。

4 使用を終わったときは、全て旧に復し、検査を受けた後に返還しなければならない。

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飯南町庁舎管理規則

平成17年1月1日 規則第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年1月1日 規則第6号
平成18年3月22日 規則第1号
平成19年5月22日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第7号
平成28年10月26日 規則第40号
令和4年4月1日 規則第21号
令和5年10月1日 規則第52号