○飯南町自治区及び自治区長等設置規則
平成17年6月23日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域住民の自治組織との連携を密にし、町行政の民主的、かつ効率的な運営を図るため、自治区及び自治区長等の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 飯南町に別表第1のとおり自治区、自治会及び組(以下「自治区等」という。)を設置し、自治区に非常勤の自治区長及び副自治区長、自治会に自治会長、組に組長(以下「自治区長等」という。)を置く。
(自治区長等の定数)
第3条 自治区長等の定数は、別表第1に定めるところによる。
(自治区長等の任務)
第4条 自治区長は当該自治区を総括し、任務は、次の各号に掲げる事務を掌るものとする。
(1) 町行政の伝達及び連絡事項の周知徹底に関すること。
(2) 文書及び広報等の配布に関すること。
(3) 町の簡易な各種調査及び報告に関すること。
(4) 自治区住民の福祉増進に関すること。
(5) その他町長が必要と認めた事項
2 副自治区長の任務は、自治区長を補佐し、不在の際はその任務を代行するものとする。
3 自治会長又は組長は当該自治会又は組を総括し、任務は、自治区長を通じて行われる行政からの伝達事項、配布物、調査及びその他必要事項について、当該地域内の住民に周知徹底を図り、要望事項については、自治区長と協議して行政へ報告するものとする。
(委嘱)
第5条 自治区長等は、それぞれ当該地域の住民により推薦された者を町長が委嘱する。
(任期)
第6条 自治区長及び副自治区長の任期は2年、自治会長又は組長の任期は1年とし、毎年4月1日から起算し、翌年の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。この場合も毎年4月1日から起算する。自治区長等在任中やむを得ず退任したときは、後任者についてそれぞれ当該地域の住民により推薦された者を町長が委嘱し、その任期は前任者の残任期間とする。
2 自治区長は、任期終了までに、当該自治区の自治区長等の後任者を町長に推薦届出をしなければならない。
(事務費)
第7条 自治区長等に対し、第4条に定める任務を行うために要する事務費を支給する。
2 事務費の額は、1世帯あたり1,000円とし、4月1日現在の世帯数を基準に自治区等へ一括して支払う。支給月は6月とする。
(自治区長連絡会)
第8条 第4条に定める任務を円滑に処理するため、自治区長をもって組織する自治区長連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
2 連絡会に会長及び副会長を置き、自治区長の互選により定める。
3 会長は、会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 連絡会は、おおむね2ヶ月に1回開催するものとし、会長が招集し、その議長となる。
(連絡会の任務)
第9条 連絡会は、各自治区共通事項の連絡調整及び申し合わせに関する事項、その他必要な事項について事務を処理するものとする。
(謝金及び費用弁償)
第10条 自治区長に対する謝金は、予算の範囲内で支給する。
2 連絡会の会長及び副会長に対し、年間5千円を支給する。
3 自治区長が第8条第5項の規定により、会議に出席したときの費用弁償の支給については、飯南町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年飯南町条例第34号)の規定を準用する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年4月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月19日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月13日規則第6号)抄
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月2日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
自治区 | 自治会 | 組 | 定数 | |||
自治区長 | 副自治区長 | 自治会長 | 組長 | |||
上赤名 | 北野上、北野下、中区上、中区下、瀬戸1、瀬戸2、向谷 | 1 | 1 | 7 | ||
赤名 | 上市上、上市下、中市上、中市下、下市上、下市下、衣掛団地、宮ノ下団地 | 1 | 1 | 8 | ||
下赤名 | 東上、張戸、東下、千束、中通1、中通2、福田、石次 | 1 | 1 | 8 | ||
谷 | 塩谷上、塩谷下、井戸谷上、井戸谷下、畑田 | 1 | 1 | 5 | ||
上来島 | 上来島、安江、杉戸、横路 | 1 | 1 | 4 | ||
小田 | 奥真木、口真木、奥小田、中小田、口小田 | 1 | 1 | 5 | ||
真木 | ||||||
野萱 | 琴麓、塚原、三日市、野萱、下三日市、野萱団地 | 1 | 1 | 6 | ||
下来島 | 保賀、松本西部、松本中部、川尻 | 1 | 1 | 4 | ||
都加賀・花栗 | 都加賀 | 隠岐原、殿居、国倉 | 1 | 1 | 1 | 3 |
花栗 | 門、瀬戸、協和 | 1 | 3 | |||
奥畑・上区 | 奥畑 | 武智、奥畑、張戸 | 1 | 1 | 1 | 3 |
上区 | 迫、小才田、泉川、宇山、小和田 | 1 | 5 | |||
町区 | 一番町、社日町、大仙町、上町、中町、本町、横町、新道町、万対町、恵比須町、寺町、古城団地1、古城団地2、頓原団地 | 1 | 1 | 14 | ||
長谷・寺沢 | 長谷 | 城東、城山、城南 | 1 | 1 | 1 | 3 |
寺沢 | 沢屋、寺垣内 | 1 | 2 | |||
敷波・佐見 | 敷波 | 古城、稲荷、田鍬下、田鍬西、田鍬東、琴引中、琴引奥 | 1 | 1 | 1 | 7 |
佐見 | 大年、伸和、程原、上組 | 1 | 4 | |||
志々 | 獅子 | 獅子1、獅子2、獅子3、獅子4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
川東 | 東、中村1、中村2、中村3、中村4、北 | 1 | 6 | |||
川西 | 南、谷川、西、才谷1、才谷2 | 1 | 5 | |||
志津見 | 志津見1、志津見2、志津見3 | 1 | 3 | |||
角井 | 秩木1・2、秩木3、秩木4、中廻1、中廻2、万場1、万場2、伊比 | 1 | 8 | |||
教員住宅、杉戸団地、高校住宅、県中山間地域研究センター住宅 | 国土交通省住宅、コーポラス古城、泉川団地 | 4 | 3 | |||
計 | 14 | 14 | 64 | 73 |