○飯南町情報公開条例施行規則
平成17年1月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町情報公開条例(平成17年飯南町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求された情報を公開する旨の決定 公開決定通知書(様式第2号)
(2) 請求された情報を部分公開する旨の決定 部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 請求された情報を非公開とする旨の決定 非公開決定通知書(様式第4号)
(1) 庁舎内に設置してある複写機により複写できるもの 1枚当たり10円
(2) 庁舎内に設置してあるカラー複写機により複写できるもの 1枚当たり100円
(3) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した額
(4) 録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複写に要した額
(5) 送付に要する費用 当該送付に要する費用
(実施状況の公表)
第6条 条例第18条の規定による実施状況の公表は、告示又は広報誌に掲載して行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。