○飯南町交通指導員に関する規則
平成17年1月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町交通指導員設置に関する条例(平成17年飯南町条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、交通指導員に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務)
第2条 交通指導員は、町長の定める勤務計画に基づき、条例第2条に規定する職務に従事する。
2 交通指導員の勤務時間は、勤務1回につき1時間とする。
3 交通指導員は勤務に際しては、貸与された被服及び装備品を着用しなければならない。
(被服等の貸与)
第3条 交通指導員に対しては、被服及び装備品を貸与する。装備品貸与の員数及び使用期間は、別表のとおりとする。
3 交通指導員が失職し、又は退職した場合において、使用期間の満了しない貸与品があるときは、これを返納しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、交通指導員に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交通指導員服装等貸与品
品目 | 員数 | 使用期間 | 備考 |
制服上下服 | 1 | 2年 | 夏冬兼用 |
盛夏服 | 1 | 1年 | |
帽子 | 1 | 3年 | |
雨具 | 1 | 3年 | |
ネクタイ | 1 | 2年 | |
警笛 | 1 | 1年 | |
ワッペン | 1 | 1年 | 制服に固定 |
交通腕章 | 1 | 1年 |