○飯南町交通指導員に関する規則

平成17年1月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町交通指導員設置に関する条例(平成17年飯南町条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、交通指導員に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務)

第2条 交通指導員は、町長の定める勤務計画に基づき、条例第2条に規定する職務に従事する。

2 交通指導員の勤務時間は、勤務1回につき1時間とする。

3 交通指導員は勤務に際しては、貸与された被服及び装備品を着用しなければならない。

(被服等の貸与)

第3条 交通指導員に対しては、被服及び装備品を貸与する。装備品貸与の員数及び使用期間は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する被服及び装備品の品目、員数及び使用期間は、別表のとおりとする。

3 交通指導員が失職し、又は退職した場合において、使用期間の満了しない貸与品があるときは、これを返納しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、交通指導員に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

交通指導員服装等貸与品

品目

員数

使用期間

備考

制服上下服

1

2年

夏冬兼用

盛夏服

1

1年


帽子

1

3年


雨具

1

3年


ネクタイ

1

2年


警笛

1

1年


ワッペン

1

1年

制服に固定

交通腕章

1

1年


飯南町交通指導員に関する規則

平成17年1月1日 規則第14号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成17年1月1日 規則第14号