○飯南町生活路線バス運行に関する規則

平成17年1月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町生活路線バス運行に関する条例(平成17年飯南町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、生活路線バス運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行路線名等)

第2条 条例第4条の運行路線名、運行区間、運行回数、運行日及び停留所については、別表のとおりとする。

(徴収方法)

第3条 条例第5条の料金の徴収方法については、次のとおりとする。

(1) 生活路線バスを使用した者から徴収する。定額料金は降車の際、乗務員が徴収する。

(2) 回数券料金は、本人の申請により回数券(様式第1号)の発行と引換えに徴収する。

(3) 定期券料金は、本人の申請により定期券(様式第2号)の発行と引換えに徴収する。

(使用者)

第4条 生活路線バスを使用する乗客が降車するときは、料金又は回数乗車券を、運賃箱に投入しなければならない。ただし、定期券による乗客は、下車の際乗務員に定期券を提示し、確認を得るものとする。

(乗車の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、生活路線バスに乗車することができない。

(1) 危険物、多量の荷物その他法令により持込制限されている荷物を携帯する者

(2) その他乗客に迷惑を及ぼすおそれのある者

(乗車券無効)

第6条 次の場合においては、乗車券は無効とし、これを回収する。

(1) 乗車券を不正に使用したとき。

(不正乗車等の割増料金)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、料金の額と同額の割増料金を徴収することができる。

(1) 不正の手段により料金を免かれ、又は免かれようとした者

(2) 乗車券額を不正の手段として使用した者

(3) 乗車券類の検査のとき理由なく係員の請求を拒んだ者

(4) 所定の料金を支払わないで乗車した者

(還付)

第8条 既納の料金は理由のいかんにかかわらず、原則、これを還付しない。ただし、天災その他やむを得ない理由により運行を中断したとき、又は運行不能の場合で、町長が必要と認めたときは、還付をすることができる。

(運転業務の委託)

第9条 生活路線バス運行については、その運転業務を第三者に委託して行うことができる。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年7月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年6月20日規則第9号)

この規則は、平成20年7月1日に施行する。

(平成21年2月10日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日に施行する。

(平成21年10月27日規則第11号)

この規則は、平成21年12月1日に施行する。

(平成22年10月1日規則第17号の1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日規則第39号)

この規則は、平成28年10月20日から施行する。

(平成29年8月23日規則第12号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年2月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

路線名

運行回数

運行日

運行区間

運行距離

停留所

角井・頓原線(スクール混乗路線)

行き2便

土曜・日曜祝日を除く

(起点)

飯南町角井1143

(終点)

飯南町頓原2095―9

25.6km

伊比橋、万場、井の奥、角井、城平、内井原、志都の里、岡、志津見、鳥越原、志々小学校、谷川、西、二川、三原谷、さつき会館、八神、石原、獅子尻、梅ヶ迫、宮原、獅子、城南、城山口、長谷公民館、城東、城東公会堂、坪野口、寺垣内、花栗口、花田橋、飯南病院、こぶし薬局、交流センターとんばら、上町、ふれあい大橋、小和田、古城、頓原

佐田・志津見線

行き3便

帰り3便

土曜・日曜祝日を除く

(起点)

飯南町頓原2095―9

(終点)

出雲市佐田町反辺1586―35

40.9km

頓原、飯南病院、こぶし薬局、古城、小和田、ふれあい大橋、上町、交流センターとんばら、花田橋、花栗口、寺垣内、坪野口、城東公会堂、城東、長谷公民館、城山口、城南、獅子、宮原、梅ヶ迫、獅子尻、石原、八神、さつき会館、志々小学校、鳥越原、志津見、岡、波多駐在所前、柄栗、大川西平、三京口、西須佐公民館、佐田支所、出雲須佐

谷・赤名・頓原線

頓原方面行き8便

赤名・谷・大和方面行き9便

土曜・日曜祝日を除く

(起点)

飯南町花栗48

(終点)

美郷町長籐248―2

36.0km

道の駅とんばら、頓原、上町、ふれあい大橋、小和田、古城、飯南病院、こぶし薬局、交流センターとんばら、上町、小和田、古城、田鍬橋、琴弾山、大内谷、佐見、井羅谷、高津屋橋、佐見権現、保賀、下三日市国道、加田、松本、加田の湯、下三日市、三日市、来島交流センター、来島診療所、潜岩、上来島、和南ヶ崎、中城子、堀の内、荒神、JA赤来支店、大役寺前、赤名下市、赤名中市、赤名上市、赤名駅、赤名、飯南町役場

千束、中通会館、福田、幸々田、市の原、塩谷、湯屋、教永寺前、井戸谷上、城山、谷、一貫田、畑田上、畑田下、都橋、下本郷、郵便局、本郷、御領橋、都賀大橋、大和小学校、都賀西、グリーンロード大和

都加賀線(スクール混乗路線)

行き1便

土曜・日曜祝日を除く

(起点)

飯南町頓原2060

(終点)

飯南町頓原2060

9.7km

飯南病院、こぶし薬局、交流センターとんばら、上町、古城、小和田、ふれあい大橋、頓原、道の駅とんばら、恩谷、殿居、国倉、都加賀

迫、張戸、松の前、内谷入口、奥畑公会堂、三田橋

赤名・吉田線

行き4便

帰り4便

全日運行

(起点)

飯南町上赤名1663―2

(終点)

雲南市吉田町吉田4378―54

42.8km

たたらば壱番地、掛合の里、下佐中、掛合、大向、井原谷、川上橋、出来山、竹之尾、潮橋、入間、本谷、恩谷、道の駅とんばら、頓原、飯南病院、こぶし薬局、交流センターとんばら、上町、ふれあい大橋、小和田、古城、田鍬橋、琴弾山、大内谷、佐見、井羅谷、高津屋橋、佐見権現、保賀、下三日市国道、来島、来島交流センター、来島診療所、潜岩、上来島、和南ヶ崎、中城子、堀の内、荒神、JA赤来支店、大役寺前、下市大橋、飯南町役場、赤名駅

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飯南町生活路線バス運行に関する規則

平成17年1月1日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成17年1月1日 規則第15号
平成19年7月30日 規則第15号
平成20年3月19日 規則第6号
平成20年6月20日 規則第9号
平成21年2月10日 規則第1号
平成21年10月27日 規則第11号
平成22年10月1日 規則第17号の1
平成23年3月30日 規則第11号
平成25年3月28日 規則第7号
平成28年9月16日 規則第39号
平成29年8月23日 規則第12号
平成30年2月23日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第18号