○志津見集落活性化施設管理規則

平成17年1月1日

規則第16号

(利用の申請)

第2条 条例第6条の規定により、志津見集落活性化施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、利用許可申請書を提出し、管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

2 利用許可申請書の様式は、別に定める。

(利用の条件)

第3条 施設の利用条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用施設の火気取扱い及び施設整備の保守管理に十分注意すること。

(2) 施設の利用が終了したときは、整理整頓及び清掃を行うこと。

(3) 施設の利用については、管理者の指示に従うこと。

(利用の許可)

第4条 管理者は、施設の利用を許可したときは、利用許可書を交付する。

2 利用許可書の様式は、別に定める。

(利用の許可の取消し)

第5条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用の許可の取消し又は利用の方法を制限することができる。

(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 許可された利用目的以外に施設を利用したとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を利用させたとき。

(損害の責任)

第6条 前条の規定により施設の利用を取り消し、又は利用方法を制限した場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。

(施設又は設備の変更禁止等)

第7条 利用者は、施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを使用してはならない。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復し、係員の検査を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津見集落活性化施設管理運営規則(平成11年頓原町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

志津見集落活性化施設管理規則

平成17年1月1日 規則第16号

(平成17年1月1日施行)