○飯南町定住及び雇用促進条例施行規則
平成19年4月13日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町定住及び雇用促進条例(平成19年飯南町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 助成金の交付に関しては、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)により特別に定めのある場合を除いて、この規則の定めるところによる。
事業の種類 | 事業の内容 | 助成金の額 |
住宅整備助成金 | 1) 本町において定住を希望する者が住宅を新築し、改築し、又は購入するために資金を借り入れた場合、借入金利子額の一部を助成する。 | 借入金利子相当額(ただし、50万円を限度とする。)とし、1世帯につき1回に限る。 |
2) 町内事業者が本町において定住する意思のある従業員を居住させようとして従業員用住宅を整備した場合、整備費用の一部を助成する。 | 整備費用の3分の2以内の額(ただし、300万円を限度とする。)とし、1事業者の1住宅整備につき1回に限る。 | |
住宅改修助成金 | 町内に空き家を所有する者がUIターン者等を居住させるために当該空き家を改修した場合又は空き家への入居を予定する者若しくは空き家を借り受ける自治組織が、空き家を所有する者の許可を得て空き家の改修を行う場合、改修費の一部を助成する。 | 改修費用の2分の1以内の額とし、1空き家につき50万円を限度とする。 |
農林業定住研修助成金 | 1) UIターン者が町の農林業定住研修制度を活用して町内の受入先で農林業に係る研修等を行う場合、助成金を交付する。 | 月額15万円とし、2年間を限度とする。 |
2) 1)の農林業研修等を行う者が町内において中学生以下の子どもと同居している場合、助成金を交付する。 | 1世帯月額3万円とし、2年間を限度とする(ただし、県定住財団等が同様の助成を行う場合は助成しない。)。 | |
3) 農林業研修等を行う者が個人農家等の受入先で研修等を行う場合、研修受入れ先に対して助成金を交付する。 | 月額3万円とする(ただし、県定住財団等が同様の助成を行う場合は助成しない。)。 | |
産業人材育成助成金 | 1) 求人した職種に必要な技術の習得及び資格の取得のため町外での研修を受講させる場合、助成金を交付する。 | 対象経費の2分の1の額(ただし、20万円を限度とする。)とし、研修対象者1人につき1回に限る。 |
2) 求人した職種に必要な技術の習得のため職場内研修を受講させる場合、助成金を交付する。 | 賃金相当額の一部(ただし、上限5万円とする。)とし、4箇月間を限度とする。 | |
新規創業等助成金 | 新規創業等により建築された建物又は事業拡大により増築された建物の固定資産税相当額を助成する。 | 固定資産税相当額とし、3年間を限度とする。(ただし、総額100万円を限度とする。) |
(1) 住宅整備助成金 整備後2年以内
(2) 住宅改修助成金 改修後2年以内
(3) 農林業定住研修助成金 研修開始前
(4) 産業人材育成助成金 研修終了後2年以内。ただし、職場内研修を受講させる場合は、研修開始前
(5) 新規創業等助成金 実施後2年以内
(1) 島根県中山間地域研究センター
(2) 島根県農業協同組合
(3) 飯石森林組合
(4) 飯南町商工会
(5) その他町長が特に認める者
(連帯保証人)
第6条 条例第6条第2項に規定する連帯保証人の数は、1人とする。
(1) 独立の生計を営んでいること。
(2) 町税等を滞納していないこと。
(3) 条例第3条による助成金等の交付を受けていないこと。
(助成金等の返還等)
第7条 条例第9条第2項に規定する一定期間とは、5年間をいう。
2 町長は、申請者の責めに帰すべき理由によらずして、条例第9条第2項の状況に至ったときは、申請者が返還すべき助成金等の額を減免することができる。
3 町長は、申請者が助成金等の返還に応じないときは、連帯保証人に返還を請求することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月20日から適用する。
附則(平成22年3月23日規則第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。