○飯南町ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年6月20日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町ふるさと応援寄附条例(平成20年飯南町条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、寄附金の受入等に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)又は募集により受け付けるものとする。

2 町長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否、又は収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附台帳等の作成)

第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、飯南町ふるさと応援寄附台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の額)

第4条 寄附金は、5,000円以上とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(運用状況の公表方法)

第5条 条例第9条の運用状況の公表については、飯南町ホームページ、飯南町広報誌等により公表するものとする。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日規則第24号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第46号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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飯南町ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年6月20日 規則第16号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成20年6月20日 規則第16号
平成23年3月30日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第20号
平成27年6月1日 規則第24号
平成28年3月25日 規則第22号
令和4年9月29日 規則第46号