○飯南町定住促進賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年12月24日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町定住促進賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成22年飯南町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の公募方法)

第2条 条例第3条第1項の規定による入居者の公募は、次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町の広報誌

(2) CATV施設による放送

(3) 町のホームページ

(4) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(5) 回覧文書

(6) 前各号に掲げる方法のほか、効果的な方法

(入居の申込み)

第3条 条例第6条の規定により入居の申し込みをしようとする者は、定住促進賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し(世帯全員の続柄及び本籍が記載されたもの)

(2) 所得証明書

(3) 納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居決定通知)

第4条 条例第7条第4項の規定による入居決定者への通知は、定住促進賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第8条第2項の規定による入居補欠者への通知は、定住促進賃貸住宅入居補欠通知書(様式第3号)によるものとする。

(契約書及び誓約書)

第5条 条例第9条第1項第1号の契約書は、定住促進賃貸住宅賃貸借契約書(様式第4号)によるものとする。

2 契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 印鑑登録証明書(連帯保証人を含む。)

(2) その他町長が必要と認める書類

3 条例第9条第1項第1号の誓約書は、定住促進賃貸住宅入居誓約書(様式第5号)によるものとする。

(連帯保証人)

第6条 条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる資格を備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者

(2) 確実な保証能力(入居者と同等以上の収入)を有する者

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が前項に規定する資格を欠くに至ったとき、又はやむを得ない理由により連帯保証人の変更を要するときは、遅滞なく新たに前項に規定する資格を備えている連帯保証人を定め、定住促進賃貸住宅連帯保証人変更届(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。

3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく定住促進賃貸住宅連帯保証人変更届により、町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第7条 条例第10条第1項の規定による承認申請は、定住促進賃貸住宅同居承認申請書(様式第7号)により、遅滞なく町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の定住促進賃貸住宅同居承認申請書の提出があった場合において、同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは、同居の承認をすることができる。

(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者の三親等内の血族又は姻族

(2) その他町長が特別の事情があると認めた者

3 町長は、前項の同居の承認をしたときは、定住促進賃貸住宅同居承認書(様式第8号)によりその旨を入居者に通知するものとする。

(入居の承継)

第8条 条例第11条の規定による承認申請は、定住促進賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第9号)により、事由発生後速やかに申請するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入居の承継の承認をすることができる。

(1) 入居の承継をしようとする者が、入居者の配偶者又は入居者若しくは入居者の配偶者の三親等以内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き定住促進賃貸住宅に居住している者

(2) 入居の承継をしようとする者が、前条の規定により当該定住促進賃貸住宅の同居の許可を受けてから引き続き1年以上同居している者

(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると町長が認める特別な事情がある者

3 町長は、前項の規定により当該定住促進賃貸住宅の入居の承継を承認したときは、定住促進賃貸住宅入居承継承認書(様式第10号)によりその旨を入居者に通知するものとする。

(家賃の納付)

第9条 条例第15条の規定に基づく家賃の納付は、町長が通知する納入通知書により行うものとする。

(入居者の保管義務等)

第10条 入居者は、住宅又は共同施設に滅失又はき損があった場合は、定住促進賃貸住宅滅失・き損報告書(様式第11号)によりその状況を町長に報告しなければならない。

2 前項の滅失又はき損が入居者の責に帰すべき事由である場合は、町長の指示に基づき原状回復又は損害賠償を行うものとする。

(増改築等)

第11条 町長は、定住促進賃貸住宅の入居者から増改築又は工作物等(以下「増改築等」という。)の設置について許可の申請を受けたときは、次に掲げるいずれかの基準に基づき決定する。

(1) 入居後3年以上の者で、同居の親族の増加等により増改築等を必要とする場合

(2) その他町長が増改築等を適当と認める場合

2 入居者は、前項の規定による許可を得ようとする場合には、2月前までに定住促進賃貸住宅(模様替・増築・工作物設置)承認申請書(様式第12号)により申請するものとする。

3 町長は、前項の規定により当該住宅の増改築等の承認をしたときは、定住促進賃貸住宅(模様替・増築・工作物設置)承認書(様式第13号)によりその旨を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定による増築の承認を受けた場合、その増築物に係る固定資産税を負担しなければならない。

(長期不在の届出)

第12条 条例第23条の届出は、定住促進賃貸住宅長期不在届出書(様式第14号)により町長に届け出なければならない。

(明渡しの手続)

第13条 条例第25条の規定による届出は、定住促進賃貸住宅明渡届(様式第15号)により行うものとする。

(明渡請求)

第14条 条例第26条第1項の規定に基づく明渡しの請求は、定住促進賃貸住宅明渡請求書(様式第16号)により行うものとする。

(善良な入居者への譲渡)

第15条 町長は、条例別表第2に掲げる住宅において入居開始より25年間居住し、条例、規則及び賃貸契約規定等を遵守している入居者に対して、条例第28条の規定により条例別表第2に掲げる住宅を譲渡することができる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日規則第33号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年7月28日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に住宅へ入居している者については、なお従前の例による。

(令和2年3月2日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第12号 略

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飯南町定住促進賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年12月24日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成22年12月24日 規則第19号
平成25年12月25日 規則第33号
平成26年7月28日 規則第11号
令和2年3月2日 規則第7号
令和4年3月23日 規則第16号
令和4年4月1日 規則第21号