○飯南町医療及び福祉従事者確保対策助成金交付要綱

平成22年12月24日

告示第72号

(目的)

第1条 飯南町内の医療機関及び福祉施設(以下「医療機関等」という。)の従事者の確保及び充実を図ることを目的として、将来医療機関等に勤務する意思のある医学生等に対し町が交付する「飯南町医療及び福祉従事者確保対策助成金」(以下「助成金」という。)は、飯南町医療及び福祉従事者確保対策助成金条例(平成22年飯南町条例第36号。以下「条例」という。)及び飯南町補助金交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(助成金の対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、条例第2条に定める者で別表第1の要件を満たすことのできる者をいう。

(助成金)

第3条 助成金の種類、額及び助成の期間は、別表第2に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 規則第5条による助成金の交付の申請をしようとする者が町長へ提出する申請書の様式は様式第1号のとおりとし、提出期限は町長が毎年度別に定めるものとする。

2 前項の規定に定める様式の連帯保証人は次に該当する者とする。

(1) 債務が発生した場合に保証しうる能力があること。

(2) 市区町村税を完納していること。

(審査)

第5条 町長は、助成金交付の申請があった場合は内容を審査し、その結果を申請人に対し助成金審査結果通知書(様式第2号)により通知を行うものとする。

(助成金の交付請求)

第6条 助成金の交付の決定を受けた者は、助成金交付請求書(様式第3号)を、町長が毎年度別に定める日までに提出するものとする。

(誓約書)

第7条 助成金の交付の決定を受けた者は、誓約書(様式第4号)を初年度の助成金交付請求書とともに提出するものとする。

(助成金の交付)

第8条 助成金の交付は、年度ごとに第6条の請求書の提出を受けて一括交付するものとする。

(状況報告)

第9条 助成金の交付を受けた者は、交付を受けた年度の翌年度から医療機関等に勤務するまでの各年度において、町長が別に定める日までに状況報告書(様式第5号)により町長に状況を報告するものとする。

(助成金交付の取消し)

第10条 町長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金交付の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 助成金の交付対象者に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金を受けたとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により助成金の交付を取消したときは、助成金交付取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、助成金を受けた者が別表第1に定める要件に該当しなくなった場合には、助成金全額の返還を命じることができる。ただし、町長が必要と認めるときは返還の命令を行わないことができる。

2 前項の規定により助成金の返還を求めるときは、助成金返還命令書(様式第7号)により通知するものとする。

3 返還の命令を受けた者は、返還命令を受けた日の属する月の翌月末日までに返還決定額の全額を返還するものとする。

(助成金返還の特例)

第12条 返還の命令を受けた者は、前条第3項の規定にかかわらず、災害、疾病その他やむを得ない事由により助成金を返還することが著しく困難であると町長が必要と認めるときは返還の特例を受けることができる。

2 返還の命令を受けた者が前項の規定により助成金返還の特例を受けようとするときは、助成金返還命令を受けた日、又は当該事由が発生した日から14日以内に助成金返還特例申請書(様式第8号)を提出して町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請を受理した場合において、助成金の返還の特例を承認したときは、助成金返還特例承認通知書(様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により返還の特例の承認を受けた者が、承認を受けた返還方法を変更しようとするときは、助成金返還方法変更申請書(様式第10号)を提出して町長の承認を受けなければならない。ただし、返還は、1回払い(支払期限は、返還の命令を受けた日の属する月の翌月から起算して3カ月以内)、年賦(返還命令を受けた日の次の3月末日)、半年賦(返還命令を受けた次の3月末日又は9月末日のいずれか早い日から毎9月末日及び毎3月末日)又は月賦(返還命令を受けた日の属する月の翌月末から毎月末)の均等返還のいずれかとし、均等返還の期間は、5年を超えることができない。

5 町長は、前項の申請を受理した場合において、助成金の返還方法の変更を承認したときは、助成金返還方法変更承認通知書(様式第11号)により、該当申請者に通知するものとする。

(延滞金)

第13条 返還の命令を受けた者は、正当な理由がなく返還すべき額を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で算定した延滞金を納付しなければならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成22年12月24日から施行する。

(平成23年3月30日告示第18号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第28号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年11月1日告示第56号)

この告示は、平成27年11月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、飯南町医療及び福祉従事者確保対策助成金交付要綱(平成22年飯南町告示第72号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

要件

医師及び歯科医師を目指して助成金を受けた者

卒業後助成金を受けた期間の3倍の期間内に、助成金を受けた期間と同等の期間以上医療機関等に勤務すること。

薬剤師を目指して助成金を受けた者

卒業後直ちに医療機関等に勤務し、かつ、助成期間と同等の期間以上医療機関等に勤務すること。

看護師、保健師、歯科衛生士、介護福祉士及び保育士を目指して助成金を受けた者

卒業後直ちに医療機関等に勤務し、かつ、4年以上医療機関等に勤務すること。

別表第2(第3条関係)

区分

助成金額

摘要

大学の医科、歯科、薬学系学部等に在学する者

月額100,000円以内

最大6年の期間

500,000円以内

入学時のみ一時金

看護師、保健師、介護福祉士、歯科衛生士及び保育士を目指す学部等に在学する者

月額50,000円以内

最大4年の期間

500,000円以内

入学時のみ一時金

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飯南町医療及び福祉従事者確保対策助成金交付要綱

平成22年12月24日 告示第72号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成22年12月24日 告示第72号
平成23年3月30日 告示第18号
平成25年3月28日 告示第28号
平成27年11月1日 告示第56号
平成30年3月30日 告示第50号
令和4年4月1日 告示第80号