○頓原施設園芸技能修得滞在施設管理規則

平成17年1月1日

規則第102号

(使用の申請)

第2条 頓原施設園芸技能修得滞在施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、使用申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用の承認)

第3条 町長は、施設の使用を承認したときは、本人あてに通知する。

(入居)

第4条 施設の使用承認を受けた者は、町長が指定する日までに入居しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、町長の承認を得てその入居の期限を延期することができる。

2 町長は、施設の使用承認を受けた者が前項の規定による入居期限までに入居しないときは、その承認を取り消すことができる。

(保全義務)

第5条 施設を使用する者(以下「入居者」という。)は、善良な管理の下に使用しなければならない。

2 入居者は、その使用する施設の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、又は当該施設につき町長の承認を受けないで改造、模様替えその他の工事を行ってはならない。

3 入居者は、故意又は重大な過失により施設を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(同居)

第6条 入居者がその家族の者を同居させるときは、町長の承認を受けなければならない。

(住宅の修繕等)

第7条 天災その他入居者の責めに帰することのできない事由により住宅が破損し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、町が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合は、この限りでない。

2 入居者は、前項の修繕を必要とするときは、町長に修繕申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(費用負担)

第8条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長が入居者に負担させることが不適当と認めたときは、この限りでない。

(1) 汚物及び塵埃の処分等清掃衛生に要する経費

(2) 電気(屋外灯を含む。)、水道及びガスの使用料

(3) 障子、ふすまの張り替え、ガラスの取替え、電灯施設等その他小破修理に要する経費

(明渡し)

第9条 入居者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合は、その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなった日から30日以内に当該施設を明け渡さなければならない。ただし、相当の理由がある場合には、町長の承認を得てその該当することとなった日から60日間の範囲において町長の指定する期間引き続き当該住宅を使用することができる。

(1) 条例第5条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 転出、勤務する先の移転その他これに類する事由により当該施設に居住する必要がなくなったとき。

(4) 入居期間が5年を経過したとき。

2 入居者は、前項の場合において明け渡すこととなった日から5日前までに明渡届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し施設の明渡しを命ずることができる。

(1) 第4条第5条及び第6条に違反したとき。

(2) 入居者が使用料を3箇月以上滞納したとき。

4 前項の規定により施設の明渡しを命ぜられた者は、明渡しを命ぜられた日から20日以内に施設を明け渡さなければならない。

5 入居者が第1項第2項又は前項の規定に違反して施設を明け渡さないときは、その者はこれらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。

6 前項に規定する損害賠償金の額は、当該施設の使用料の2倍に相当する金額とする。

(施設の調査)

第10条 町長は、必要と認めたときは、町長の指定する職員をして施設の管理状況を調査させることができる。

(台帳)

第11条 町長は、施設に関する現況を明らかにするために、台帳(様式第4号)を備えるものとする。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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頓原施設園芸技能修得滞在施設管理規則

平成17年1月1日 規則第102号

(令和4年4月1日施行)