○飯南町職員の職の設置等に関する規則
平成17年1月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町職員定数条例(平成17年飯南町条例第22号)に規定する町長の事務部局に属する職員の職名及びその職務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、町長の事務部局に勤務する職員をいう。
(職員の職名)
第3条 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 参事
(2) 課長
(3) 室長
(4) 総括監
(5) 所長
(6) 事務長
(7) 主査
(8) 課長補佐
(9) 所長心得
(10) 主幹
(11) 主任
(12) 主任主事
(13) 主事
(14) 病院施設長
(15) 院長
(16) 診療所長
(17) 副院長
(18) 診療部長
(19) 医療技術部長
(20) 医長
(21) 医員
(22) 看護部長
(23) 地域医療部長
(24) 医療技術部次長
(25) 科長
(26) 薬剤科長
(27) 保健師長
(28) 看護師長
(29) 副看護師長
(30) 主任看護師
(31) 主任保健師
(32) 主任臨床検査技師
(33) 主任歯科衛生士
(34) 主任診療放射線技師
(35) 主任栄養士
(36) 主任薬剤師
(37) 主任理学療法士
(38) 主任作業療法士
(39) 主任保育士
(40) 看護師
(41) 保健師
(42) 臨床検査技師
(43) 歯科衛生士
(44) 診療放射線技師
(45) 栄養士
(46) 薬剤師
(47) 理学療法士
(48) 作業療法士
(49) 保育士
(50) 主任調理師
(51) 主任運転手
(52) 主任看護助手
(53) 調理師
(54) 看護助手
(55) 徴収専門員
(56) 定住コーディネーター
(57) 地域包括ケア推進局長
(58) 地域包括ケア推進局次長
(59) 地域包括ケア推進局医療対策監
(60) 地域包括ケア推進局事務局長
(事務職員の職務)
第4条 参事、課長、室長及び総括監は、上司の命を受け、課又は室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 所長は、上司の命を受け、出先機関の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 事務長は、上司の命を受け、出先機関の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
4 主査は、課又は室の事務のうち特定の事務について、掌理する。
5 課長補佐又は所長心得は、上司の命を受け、参事、課長、室長又は総括監を補佐し、課又は室の分掌事務を掌理し、参事、課長、室長又は総括監が不在のときは、その職務を代理する。
6 主幹、主任、主任主事又は主事は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。
7 前条に掲げる職にある者は、上司の命を受け、それぞれの事務又は業務に従事する。
8 このほか、規定されていない職員の職務については、内部組織規則等で別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成20年7月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月30日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。