○町長、議会、選挙管理委員会及び監査委員の要求により出頭し、又は参加した者等に対する実費弁償支給条例
平成17年1月1日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長、議会、選挙管理委員会及び監査委員の要求により出頭し、又は参加した次に掲げる者の実費弁償の支給について定めるものとする。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験を有する者
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。次号から第7号までにおいて「法」という。)第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求により出頭した者
(3) 法第100条第1項後段の規定により、町議会が行う調査のため出頭した者
(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者
(5) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、参考人として出頭した者
(6) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求により出頭した者
(7) その他法の定めるところにより出頭した者
(実費弁償)
第2条 前条に掲げる者に支給する実費弁償額及び支給方法は、飯南町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年飯南町条例第42号)の適用を受ける職員等に対する旅費支給の例による。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。