○飯南町特別職報酬等審議会条例

平成18年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、飯南町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員6人をもって組織し、その委員は、飯南町の区域内の公共的団体等の代表者その他の住民のうちから必要の都度、町長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(公聴会等)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、公聴会を開催し、又は参考人の意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(費用弁償の支給)

第8条 会議に出席した日数に応じ、飯南町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年飯南町条例第34号)に定める額を支給する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例施行後、最初の審議会の会議については、町長が招集する。

(平成19年3月23日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の飯南町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、この条例による改正前の飯南町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

飯南町特別職報酬等審議会条例

平成18年3月22日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月22日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第17号
平成20年9月19日 条例第33号
平成27年3月18日 条例第12号