○飯南町特別職の職員の給与に関する条例

平成17年1月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 町長、副町長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の給与については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(特別職の職員の給与)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表による。

(通勤手当)

第4条 特別職の職員の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第5条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する特別職の職員に対しては期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職(飯南町職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第39号)第18条第1項に規定する退職の例による場合の離職をいう。)し、若しくは公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項に該当して失職し、又は死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在において同項に規定する者が受けるべき給料月額に、100分の170を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、基準日において受けるべき給料の月額に当該給料の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(旅費)

第6条 特別職の職員が公務のために旅行するときは、旅費を支給し、その額は、飯南町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年飯南町条例第42号)による。

(支給方法)

第7条 特別職の職員の給与又は旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成29年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成29年6月に支給する期末手当の額については、第5条第2項中「100分の145」とあるのは、「100分の135」とする。

(平成17年3月23日条例第177号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月18日条例第211号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の飯南町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、この条例による改正前の飯南町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月23日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯南町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月14日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯南町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月13日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯南町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年11月26日条例第35号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第21号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯南町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年12月15日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯南町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表(第3条関係)

報酬

区分

月額

町長

730,000円

副町長

620,000円

教育長

560,000円

飯南町特別職の職員の給与に関する条例

平成17年1月1日 条例第36号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第36号
平成17年3月23日 条例第177号
平成17年11月18日 条例第211号
平成19年3月23日 条例第18号
平成20年3月19日 条例第3号
平成22年3月23日 条例第14号
平成27年3月18日 条例第8号
平成29年3月23日 条例第8号
平成29年12月15日 条例第29号
平成30年12月14日 条例第28号
令和元年12月13日 条例第32号
令和2年11月26日 条例第35号
令和3年11月29日 条例第21号
令和4年12月16日 条例第22号
令和5年12月15日 条例第23号