○飯南町職員の退職手当支給の特例に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町職員の退職手当支給の特例に関する条例(平成17年飯南町条例第41号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、市町村職員の退職手当に関する条例(平成4年島根県市町村総合事務組合条例第15号)に定めるもののほか、退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 条例第2条に定める職員は、次のとおりとする。

(1) 勧奨による退職職員 50歳以上59歳未満の者で勤続年数20年以上のもの

(2) 前号以外の勧奨による退職職員 40歳以上50歳未満の者で勤続年数10年以上のもの

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第3条に規定する特別昇給は、第2条の規定により退職する者について平成17年3月31日までの間、退職月に2号給昇給させる。

(平成18年5月17日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用範囲の特例)

2 第2条第2号の規定は、平成20年3月31日まで、その効力を有する。

(平成22年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

飯南町職員の退職手当支給の特例に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第31号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当・旅費
沿革情報
平成17年1月1日 規則第31号
平成18年5月17日 規則第20号
平成22年3月23日 規則第7号