○さつき会館管理規則

平成17年1月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、さつき会館の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 飯南町さつき会館(以下「会館」という。)に館長その他必要な職員を置く。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、日曜日、土曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日でも使用できる。

(使用時間)

第4条 会館の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとし、特に町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の手続等)

第5条 条例第5条の規定により、会館を使用とする者は、別記様式による使用申込書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により、使用料を減免することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町、教育委員会が公用、教育又は福祉目的のために使用する場合は、使用料の全額を免除する。

(2) 町内で活動する各種団体が教育、文化又は福祉目的のために使用する場合は、使用料の全額を免除する。

(3) 地域の住民がコミュニティー活動に使用する場合は、使用料の全額を免除する。

(4) 町内の小中学校が主催し、その児童生徒を対象とした催し物に使用する場合は、使用料の全額を免除する。

(貸出料)

第7条 次表の物品等を使用しようとする者は、同表の貸出料を支払うものとする。

区分

貸出料

備考

カラオケ

440円

1回当たり

麻雀

220円

1回当たり

シャワー

110円

1回当たり

備考

1 この表及び以下の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 営利を目的として使用する場合は、この表に定める額の10割を加算する。

3 町外者が使用する場合は、この表に定める額の5割を加算する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第42号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

様式 略

さつき会館管理規則

平成17年1月1日 規則第35号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月1日 規則第35号
平成28年12月26日 規則第49号
令和元年10月1日 規則第42号