○さつき会館管理規則
平成17年1月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、さつき会館の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 飯南町さつき会館(以下「会館」という。)に館長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、日曜日、土曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日でも使用できる。
(使用時間)
第4条 会館の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとし、特に町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の規定により、使用料を減免することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町、教育委員会が公用、教育又は福祉目的のために使用する場合は、使用料の全額を免除する。
(2) 町内で活動する各種団体が教育、文化又は福祉目的のために使用する場合は、使用料の全額を免除する。
(3) 地域の住民がコミュニティー活動に使用する場合は、使用料の全額を免除する。
(4) 町内の小中学校が主催し、その児童生徒を対象とした催し物に使用する場合は、使用料の全額を免除する。
区分 | 貸出料 | 備考 |
カラオケ | 440円 | 1回当たり |
麻雀 | 220円 | 1回当たり |
シャワー | 110円 | 1回当たり |
備考
1 この表及び以下の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 営利を目的として使用する場合は、この表に定める額の10割を加算する。
3 町外者が使用する場合は、この表に定める額の5割を加算する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第42号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
様式 略