○角井自治会館管理規則
平成17年1月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、角井自治会館の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 条例第6条の規定により、角井自治会館(以下「会館」という。)を利用しようとする者は、利用申込書を提出し、管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 利用申込書の様式は、別に定める。
(利用の許可)
第3条 管理者は、会館の利用を許可したときは、利用許可書を交付する。
2 利用許可書の様式は、別に定める。
(2) 許可された利用目的以外に施設を使用したとき。
(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を利用させたとき。
(損害の責任)
第5条 前条の規定により、会館の利用を取り消し、又は利用方法を制限した場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。
(利用の条件)
第6条 施設の利用条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 使用施設の火気取扱い及び施設整備の保安管理に十分注意すること。
(2) 施設の利用が終了したときは、整理整頓及び清掃を行うこと。
(3) 施設の利用については、管理者の指示に従うこと。
(施設又は設備の変更禁止等)
第7条 利用者は、施設若しくは設備の原状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを利用してはならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。