○飯南町国民健康保険事業基金規則
平成17年1月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町国民健康保険事業基金条例(平成17年飯南町条例第59号。)の規定に基づき、国民健康保険事業基金に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金管理者の指定)
第2条 飯南町財務規則(平成17年飯南町規則第32号)第191条の規定による基金管理者は、会計管理者とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。