○飯南町国民健康保険事業基金規則

平成17年1月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町国民健康保険事業基金条例(平成17年飯南町条例第59号。)の規定に基づき、国民健康保険事業基金に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金管理者の指定)

第2条 飯南町財務規則(平成17年飯南町規則第32号)第191条の規定による基金管理者は、会計管理者とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の赤来町国民健康保険事業特別会計基金規則(昭和54年赤来町規則第132号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

飯南町国民健康保険事業基金規則

平成17年1月1日 規則第38号

(平成19年5月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月1日 規則第38号
平成18年3月22日 規則第1号
平成19年5月22日 規則第11号