○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則
平成17年12月22日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年飯南町条例第216号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の対象となる契約の範囲)
第2条 条例第2条第5号の規則で定める契約は、次のとおりとする。
(1) 車両の借入れに係る契約
(2) 医療機器その他医療の提供に必要な物品の借入れに係る契約
(3) 理化学機器類の借入れに係る契約
(4) 試験研究機器類の借入れに係る契約
(5) 前各号に掲げる物品の保守管理業務に係る契約
(6) 電子情報処理組織の運用業務の委託に係る契約
(7) 医療に関する事務その他医療の提供に必要な業務の委託に係る契約
(8) 給食業務の委託に係る契約
附則
この規則は、公布の日から施行する。