○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

平成17年12月22日

規則第139号

(長期継続契約の対象となる契約の範囲)

第2条 条例第2条第5号の規則で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 車両の借入れに係る契約

(2) 医療機器その他医療の提供に必要な物品の借入れに係る契約

(3) 理化学機器類の借入れに係る契約

(4) 試験研究機器類の借入れに係る契約

(5) 前各号に掲げる物品の保守管理業務に係る契約

(6) 電子情報処理組織の運用業務の委託に係る契約

(7) 医療に関する事務その他医療の提供に必要な業務の委託に係る契約

(8) 給食業務の委託に係る契約

(長期継続契約の期間)

第3条 条例第3条の規定による契約の期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 条例第2条第1号及び第2号の契約 5年

(2) 条例第2条第3号及び第4号の契約 3年

2 前条各号に規定する契約の期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 前条第1号から第5号までに掲げる契約 5年

(2) 前条第6号から第8号までに掲げる契約 3年

3 前2項の規定にかかわらず、1の契約の内容が条例第2条第1号から第4号まで及び第2号各号の掲げる契約のうち2以上の契約に該当するものである場合の契約の期間は、それぞれ当該契約の前2項に定める期間のうち最も長い期間を超えることができないものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

平成17年12月22日 規則第139号

(平成17年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月22日 規則第139号