○飯南町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成17年1月1日
条例第70号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、飯南町立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第2条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による災害が公務上のものであるかどうかの認定をしようとするときは、飯南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年飯南町条例第32号)第4条に規定する認定委員会の意見を聴かなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定による。
(報告、出頭等)
第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めたときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
2 前項の規定により出頭した者は、飯南町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年飯南町条例第34号)の規定により算出した額の旅費を受け取ることができる。
(一時差止め)
第5条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、前条の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、又は医師の診断を拒んだときは、教育委員会は、補償の支払を一時差し止めることができる。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、飯南町教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。