○飯南町立学校の学校医等の公務災害補償に関する規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成17年飯南町条例第70号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害発生の報告)
第2条 町立学校の校長は、当該町立学校の学校医等について、公務に基づくと認められる災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)が発生したときは、飯南町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に対し、速やかに学校医等災害補償公務災害発生報告書(様式第1号)を提出しなければならない。
(補償請求の手続)
第4条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第3条に規定する補償(以下「補償」という。)を受けようとする者は、補償の請求書を所属する町立学校の校長(以下「校長」という。)を経由して教育長に提出しなければならない。ただし、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第3条第2項の規定により教育長があらかじめ指定する医療機関又は薬局において療養を受ける場合の療養補償の手続については、この限りでない。
2 前項の請求書は、受けようとする補償の種類に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 療養の給付請求書
(2) 療養補償請求書
(3) 休業補償請求書
(4) 障害補償年金請求書
(5) 障害補償年金差額一時金
(6) 障害補償年金前払一時金
(7) 障害補償一時金請求書
(8) 障害補償変更請求書
(9) 介護補償請求書
(10) 遺族補償年金請求書
(11) 遺族補償年金前払一時金請求書
(12) 遺族補償一時金請求書
(13) 葬祭補償請求書
(14) 未支給の補償請求書
(傷病補償年金の決定等)
第6条 前2条の規定にかかわらず、教育長は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日(以下この条において「基準日」という。)から相当の期間内に、基準日において政令第4条の2第1項各号のいずれにも該当するかどうかを決定し、当該学校医等に通知するとともに、同項各号のいずれにも該当する場合には、速やかに傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。
2 教育長は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、基準日後に政令第4条の2第1項各号のいずれにも該当するものと決定したときは、速やかにその旨を該当学校医等に通知するとともに、傷病年金の支給の決定をしなければならない。
3 教育長は、傷病補償年金を受けている者が政令第4条の2第3項に規定する場合に該当するものと決定したときは、速やかにその旨を該当傷病補償年金を受けている者に通知するとともに、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。
4 教育長は、傷病補償年金を受けている者の障害の程度が政令別表第2に定める傷病等級に該当しなくなったものと決定したときは、その旨を当該傷病補償年金を受けている者に通知しなければならない。
(年金たる補償の額を改定した場合の通知)
第7条 教育長は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族年金(以下「年金たる補償」という。)の額の改定を行ったときは、当該年金たる補償を受けている者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
(所在不明による支給停止の申請等)
第8条 政令第11条第1項又は第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書又は遺族補償年金支給停止解除申請書に、遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する場合にあっては年金証書を添えて、教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
(年金証書)
第9条 教育長は、年金たる補償の決定の通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
(1) 年金証書の番号
(2) 年金たる補償を受けるべき者の氏名及び生年月日
(3) 年金たる補償の種類(傷病補償年金又は障害補償年金の場合にあっては、該当する傷病等級又は障害等級を含む。)
(4) 年金の種類
(5) 支給開始年月日
2 教育長は、既に交付した年金証書の記載事項(前項第4号に掲げるものを除く。)を変更する必要が生じた場合は、当該年金証書と引替えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を忘失し、又は著しく損傷したときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書に、忘失の理由を証明する書類又は損傷した年金証書を添えて、教育長に提出しなければならない。
(1) 年金証書の番号
(2) 忘失又は損傷の理由
4 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく当該年金証書を教育長に返付しなければならない。
(療養の現状等に関する報告)
第10条 教育長は、公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていない者から、別に定めるところにより、同日後1月以内に、療養の現状等に関する報告書を提出させるものとする。
2 教育長は、公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月経過した日後において当該負傷又は疾病が治っていない者であって、傷病補償年金を受けていないものから、別に定めるところにより、療養の現状等に関する報告書を提出させるものとする。
(定期報告)
第11条 年金たる補償を受けている者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、その傷病若しくは障害の現状又は遺族補償年金の算定の基礎となる遺族の現状について、傷病若しくは障害の現状報告書又は遺族の現状報告書を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(届出)
第12条 年金たる補償を受けている者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なくその旨を教育長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 傷病補償年金を受けている者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治ったとき。
イ その障害の程度に変更があったとき。
(3) 障害補償年金を受けている者にあっては、その障害の程度に変更があったとき。
(4) 遺族補償年金を受けている者にあっては、次に掲げる場合
ア 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。
イ 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたとき。
ウ 遺族補償年金を受けている権利を有する遺族が妻であり、かつ、その妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がいない場合において、その妻が55歳に達したとき(政令第8条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)又は同号に規定する状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(その妻が55歳以上であるときを除く。)。
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なくその旨を教育長に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明する書類その他の資料を添えて提出しなければならない。
(第三者行為による災害についての届出)
第13条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、遅滞なくその事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないときは、その旨)並びに被害の状況を教育長に届け出なければならない。
(校長の助力等)
第14条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、校長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 校長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明書を求められた場合には、速やかに証明しなければならない。
(災害補償記録簿)
第15条 教育長は、災害補償記録簿を備え、補償を行った場合その他必要があるときは、これに必要な事項を記入しなければならない。
(様式)
第16条 この規則による書類の様式は、この規則に定めるものを除くほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第3条に規定する地方公務員災害補償基金が同法の規定に基づいて実施する補償について定める様式のうちこの規則による書類に相当する書類の様式の例による。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。