○飯南町スクールバス管理運行に関する規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町スクールバス管理運行に関する条例(平成17年飯南町条例第72号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 通学のためスクールバスを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の地区の児童生徒とする。
(1) 頓原小学校 都加賀、奥畑、長谷
(2) 志々小学校 角井、志津見、獅子
(3) 赤名小学校 畑田、井戸谷、塩谷
(4) 来島小学校 川尻、小田、真木、横路
(5) 頓原中学校 角井、志津見、八神、獅子、長谷、都加賀
(6) 赤来中学校 畑田、井戸谷、塩谷、川尻
(運行区間)
第3条 通学のための運行区間は、次のとおりとする。
(1) 飯南町都加賀から飯南町頓原(頓原停留所)まで
(2) 飯南町角井(伊比橋)から飯南町八神(志々小学校)まで
(3) 飯南町畑田(畑田下停留所)から飯南町上赤名(赤名停留所)まで
(4) 飯南町下来島(丸山後停留所)から飯南町野萱(JA来島停留所)まで
(5) 飯南町真木(真木停留所)から飯南町野萱(来島支所停留所)まで
(6) 飯南町八神(三原谷)から飯南町頓原(飯南病院停留所)まで
(7) 飯南町角井(伊比橋)から飯南町頓原(飯南病院停留所)まで
(8) 飯南町畑田(畑田下停留所)から飯南町上来島(中城子停留所)まで
(9) 飯南町下来島(後丸山停留所)から飯南町下赤名(赤来中学校前停留所)まで
(運行業務委託)
第4条 スクールバスの運行業務は、運行事業者に委託して行うことができるものとする。
(運行事業者の責務)
第5条 運行事業者は、安全なスクールバス運行に努めるとともに、整備管理者を選任しておかなければならない。
2 運行事業者は、運転者に対し安全運転教育の指導及び健康管理について必要な措置を講じなければならない。
3 運行事業者は、児童等の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用児童の所在を確実に把握することができる方法により、スクールバス運転者に、利用児童の所在を確認させなければならない。
(スクールバス運転者の責務)
第6条 スクールバス運転者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 交通関係法令を遵守し、スクールバスの運行に関し他に損傷を与えないように絶えず注意をすること。
(2) 始業前点検を行い、故障その他運行に支障のないことを確認の上運転し、車両の不備を発見したときは、直ちに整備管理者に報告すること。
(3) 運転しないときの車両は、常に施錠し盗難、無断乗車等のないよう注意するとともに、洗車、点検等車両の保守に努めること。
(4) 児童等の乗降には最善の注意を払い、適切な安全の確保に努めること。
(5) 故意その他により運転不可能な場合は、直ちに教育長及び小・中学校長に報告しなければならない。
(6) 運転中事故が発生した場合は、直ちに適切な処置をとるとともに、教育長及び小・中学校長に報告しなければならない。
(7) スクールバス運行・点検日誌(様式第1号)を記録しなければならない。
(整備管理者)
第7条 整備管理者は、スクールバスが常に良好な状態で運転できるよう次の各号に定める事項を行わなければならない。
(1) 1箇月に1回車両の定期点検を行うものとする。
(2) 定期点検のほか、運転者の報告又は要請により臨時の点検を行う。
(3) 前2号の点検により、車両の不備を発見したときは、教育長の指示に従い適切な処置を講ずる。
(運転事業者の賠償義務)
第8条 運転事業者は、スクールバス運転手が自己の責めによる重大な過失によって町に損害を与えたときは、その過失による費用を賠償しなければならない。
(利用者の義務)
第9条 スクールバス利用者は、運転者の指示に従い安全運転に協力しなければならない。
(臨時運行)
第10条 条例第5条で定めるバスの臨時運行については、その都度教育長が決定する。
2 臨時運行のスクールバス使用者は、事前にスクールバス使用許可申請書(様式第2号)を教育長に提出し、承認を得なければならない。
(学校長の義務)
第11条 学校長は、児童生徒が安全に通学できるよう適切な指導及び教育を行わなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めのない事項については、必要に応じ教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日教委規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第5条第3項は、令和5年4月1日から施行する。