○飯南町立学校施設の開放に関する規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、住民にスポーツ活動をはじめ学習活動、文化活動、趣味レクリエーション活動、ボランティア活動などの機会を提供し、生涯スポーツ及び生涯学習の推進並びに地域振興に寄与するため、学校施設を学校教育に支障のない範囲で住民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して飯南町立学校施設使用条例(平成17年飯南町条例第78号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(管理指導者等)
第2条 飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校施設の開放に伴う施設の管理業務を遂行するため、管理指導者を置くとともに必要に応じて管理人を置くものとする。
2 管理指導者は、教育委員会事務局職員のうちから教育長が指名し、管理業務全般を統括する。
3 管理人は、学校施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)又は開放の対象とする施設(施設に附帯する設備、機器、備品等を含む。以下「開放施設」という。)ごとに教育長が委嘱し、管理指導者の命を受けて施設設備の管理及び使用者の安全確保に当たる。
(使用責任者)
第3条 開放施設を使用しようとする者は、使用責任者を定めて開放施設の使用に関しての管理責任を負わせなければならない。
2 前項の規定による使用責任者は、開放施設の利用者の中から成人者を選定する。
(開放の日時)
第4条 学校施設の開放日及び開放時間(以下「開放日時」という。)は、条例別表第1に掲げる範囲内で開放校及び開放施設ごとに教育委員会が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、開放の日時を臨時に変更することができる。
3 教育委員会は、前2項の決定又は変更をするに当たり、学校教育及び学校施設の管理上支障がないよう配慮するとともに、当該開放校の学校長の意見を聴きその同意を得なければならない。
(1) PTA又は学校後援会
(2) 公民館、子供会又は体育協会
(3) 少年団体、女性団体又は高齢者団体
(4) 自治会
(5) 飯南町内に在住又は勤務するもので組織された団体又は個人
(6) 前各号に類する団体で教育委員会が認めるもの
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合
(2) 学校施設を損傷するおそれがある場合
(3) 学校施設の管理に支障がある場合
(4) 前3号のほか、教育委員会又は開放校の学校長が適当でないと認める使用
4 第1項の規定による使用許可の申請において使用日時が重複したときは、申請の先後により順位を決定するものとする。ただし、特別の事由があると認めるときはその順位を変更することができる。
(使用料の納付)
第7条 条例第8条の規定による使用料は、飯南町が発行する納入通知書によって納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第9条に定める使用料の減免は、おおむね次の定めるところによる。
(1) 使用料の免除は、飯南町又は教育委員会が主催の場合
(2) 使用料の減免は、飯南町又は教育委員会が後援する行事
(係員の立入り)
第9条 使用者は、開放施設の使用中に教育委員会から係員の立入りを求められたときは、これを拒んではならない。
(事故等の報告)
第10条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したとき、若しくは使用中重大な事故等が発生したときは、速やかに管理指導者又は管理人へ報告してその指示に従わなければならない。
(使用終了等の届出)
第11条 使用者は、開放施設の使用を終えたときは、速やかに管理人に報告してその点検を受けなければならない。ただし、管理人を置かない場合はこの限りでない。
2 使用者は、使用の中途で使用を中止したときは、速やかに管理指導者又は管理人に報告する。
(1) 許可を受けた開放施設以外への立入り又は使用をしないこと。
(2) 開放施設の原状を変えないこと。
(3) 備付けの設備、機器、備品等を所定の場所以外へ持ち出さないこと。
(4) 保安、衛生又は風紀上の障害となり、又は学校教育の場に相応しくない行為をしないこと。
(5) 電話、便所、水道、喫煙、駐車、掲示等は、所定の場所を利用すること。
(6) 使用中に発生したごみその他の廃棄物は、持ち帰ること。
(7) その他教育委員会が指示する事項に従うこと。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。