○飯南町屋外運動場管理規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町屋外運動場の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第7条の規定により、飯南町屋外運動場(以下「屋外運動場」という。)を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を使用前5日前までに教育委員会に提出し、飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の許可をしたときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 教育委員会は、使用の許可につき管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の許可の取消し)

第4条 第2条の規定により、屋外運動場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、屋外運動場の使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。

(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 許可された使用目的以外に屋外運動場を使用したとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に屋外運動場を使用させたとき。

(損害の責任)

第5条 前条の規定により、屋外運動場の使用を取り消し、又は使用方法を制限した場合において、使用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。

(使用の変更)

第6条 使用者が、使用の変更又は使用の取消しをするときは、使用予定3日前までに使用変更届(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。ただし、使用当日風雨等のため使用不能の場合は、この限りでない。

(使用料の納付)

第7条 条例第9条の規定による使用料は、使用前日までに納入しなければならない。

(使用料の減免の申請)

第8条 条例第10条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書を教育委員会に提出するものとする。

2 使用料減免申請書の様式は、別に定める。

3 使用料を減額し、又は免除する基準は、おおむね次に定めるところによる。

(1) 使用料の免除は、飯南町又は教育委員会が主催の場合

(2) 使用料の減免は、飯南町又は教育委員会が後援する行事

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、屋外運動場の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町屋外運動場管理規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第22号

(令和4年4月1日施行)