○飯南町社会教育委員に関する条例
平成17年3月23日
条例第169号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(構成)
第2条 前条による委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(定数及び任期)
第3条 委員の定数は8人以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠者は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再委嘱することができる。
(職務)
第4条 委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じこれに対して、意見を述べること。
(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
2 委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償の支給は、飯南町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年飯南町条例第34号)に定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の飯南町社会教育委員に関する条例第4条第1項の規定は適用せず、この条例による改正前の飯南町社会教育委員に関する条例第4条第1項の規定は、なおその効力を有する。