○飯南町スポーツ推進委員に関する規則

平成17年3月25日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じて体育実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事に関し協力すること。

(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導又は助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解職することができる。

3 委員は、再委嘱されることができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(報酬)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の支給は、飯南町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年飯南町条例第34号)に定めるところによる。

(連絡協議会)

第8条 委員相互の連絡協議を行うため、飯南町スポーツ推進委員連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

2 連絡協議会は、委員をもって組織する。

(連絡協議会等への関係職員の出席)

第9条 教育委員会事務局職員は、連絡協議会に出席し、意見を述べることができる。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際、現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされた者の任期は、第4条第1項の規定に関わらず、同法施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和元年12月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯南町スポーツ推進委員に関する規則

平成17年3月25日 教育委員会規則第25号

(令和元年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月25日 教育委員会規則第25号
平成24年3月28日 教育委員会規則第1号
令和元年12月24日 教育委員会規則第1号